長年勤めていた建設会社を退職して、独立してすぐに建設業許可を取得したいという
問い合わせが幣事務所には多く寄せられます。
建設業許可を取得するには、いくつかの要件が必要とされており、厳格な審査がされてます。
特に、次の2つの人的要件が重要です。
1 建設業の経営面において、一定期間以上経験がある方がいる
2 許可業種の工事について、一定期間以上の経験がある方又は資格を持った方がいる
>> 建設業許可取得の要件について詳しくはこちらをご覧ください。
また、これらの要件を満たしていることを勤めていた会社から証明してもらう必要があります。
この中で、2については資格により要件を満たせる方が多いのですが、1の経営業務の管理責任者の要件を満たせないために、すぐには許可申請ができないケースがほとんどです。
独立してすぐに建設業許可の取得を考える場合には、個人事業主本人や会社の社長ご本人が、上記の要件を満たしていなければ、他から要件を満たしている人を連れてくる必要があります。
経営業務の管理責任者となるには?
建設業の許可を受けるためには、経営業務の管理責任者を主たる営業所に常駐させておかなければならないとされています。経営業務の管理責任者とは、その営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあって建設業の経営業務について総合的に管理し執行した経験を有する方のことをいいます。
具体的には、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員の内の1人、個人である場合には本人又は支配人の内の1人が、主に次のいずれかに該当することが必要となります。(令和2年10月の法改正により他の方法でも認められる場合があります。)
>> 経営業務の管理責任者について詳しくはこちらをご覧ください。
(ア) | 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること |
(イ) | 建設業に関し、5年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を管理した経験(経営業務を執行する権限の委任を受けた方(例えば執行役など)に限ります)を有していること |
(ウ) | 建設業に関し、6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営者を補佐した経験(ここでいう「補佐」とは、法人では役員に次ぐ人(例えば、建築部長など)で、個人では妻子、共同経営者などが該当します)があること |
(エ) | 国土交通大臣がアからウまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定された方 |
取締役であったこと等が必要になります。
これは、非常に難しいことではないかと思います。
つまり、一般の従業員では、何年建設業で従事した経験があっても経営業務の管理責任者とはなれないということになります。
このような場合には、要件を満たしている方を探して役員とするなど別の方法での許可取得を考えることになりますが、その方に給与や報酬を支払う必要もあり、開業したばかりの状況では非常に難しいことでしょう。
ただし、取締役でなくとも支店長や営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務管理について総合的に管理した経験がある場合、経営業務の管理責任者となれる可能性があります。
また、個人事業主である父親と一緒に事業を行っていて、個人事業主に次ぐ職制上の地位にある方が、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般に従事した経験がある場合、その経験が6年以上ある場合には、許可を受けようとする建設業に関する
経営業務の管理責任者となることができます。
もし、これらの要件を満たすことが難しいようであれば、個人事業又は法人として少なくとも5年待ってから申請する必要があります。
この場合、申請時に確定申告書や工事の注文書等の書類が必要となりますので、きちんと保管をしておくようにしましょう。
>> 経営業務の管理責任者の要件について詳しくはこちらをご覧ください。
要件を満たしていても、前の会社から証明してもらはなければダメ
経営業務の管理責任者としての要件を満たせるとしても、許可を受けるには、そのことを証明しなければなりません。それを、誰が証明するのかというと、前にお勤めであった会社の経営者となります。
また、その会社の確定申告書や注文書等の書類を用意してもらう必要があります。
つまり、建設業許可を取得するためには、前にお勤めであった会社の協力が不可欠です。
ところが、退職の経緯によっては、協力してもらえないことがあります。
それでは建設業の許可申請ができませんので、円満退職を心がけ、許可申請時に協力してもらえる体制を整えることが重要です。
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