基本的にリフォーム事業を行うのに、必要な資格は、特にはありません。

ですから、工事経験の全くない私が、明日から、お客様のところに営業に行って、言葉巧みに受注して工事を行うこともできてしまいます。
現実的には、そのようなことはあり得ない話ではありますが…

建設業許可についても、工事の請負代金が、500万円以上(但し、建築一式工事を除きます)の場合となっており、リフォーム工事の請負代金というのは8割は500万円未満であると言われておりますので、大多数のリフォーム事業者は、建設業許可を持っておりません。

しかし、昨今、技術力やモラルの低い工事業者によるずさんな工事や手抜き工事による被害が社会問題化してきた背景もあり、他社との差別化を図る意味においても、建設業許可を取得しようと考えられる方が増えてきているようです。

元請業者も、技術力や財政力のある工事業者を選別する必要性から、下請業者に対して、許可の取得を発注の条件とすることが多くなってきています。

また、「国の新成長戦略」において、2020年までに中古住宅流通・リフォーム市場の倍増を図る旨の目標が盛り込まれています。

このことにより、個人の発注者が多く費用や施工内容・品質等についてのトラブルが多いリフォーム工事については、建設業許可の必要ない軽微な工事であっても、許可の対象とする方向で検討に入っているようです。

詳しくは、下記ページでご確認ください。

≫ 建設産業戦略会議の提言「建設産業の再生と発展のための方策2012」について
特に、28,29、44、45ページをご覧ください。

これらのことから、今現在は必要がなくても、将来的に必要となる可能性が出てくるかもしれません。
建設業許可は、取得しようと思っても、すぐには取得できるものではありませんので、
早めに準備しておくことが肝心です。

では、リフォーム事業者が建設業許可を取得する場合には、どの業種の許可を取ればよいのかについてですが、実際の工事内容をよく吟味して決める必要があります。

一口にリフォーム工事と言っても、内装工事、配管工事、電気工事等、様々です。
これらの工事が入り混じっているからと言って、「建築一式工事」だけを取っておけばよいとお考えの方もいらっしゃいますが、その考えは間違いです。

一式工事については、こちらのページをご覧ください!
≫ 建築一式工事と土木一式工事について

リフォーム工事と言えば、「内装仕上工事業」で許可を取得されることが多いと思います。
「内装仕上工事業」は、木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事のことをいいます。

リフォーム工事に伴って、その他「管工事」や「電気工事」などが附帯する場合も多いかと思います。
この場合、附帯工事として、「内装仕上工事業」の許可のみで施工することができます。

但し、「管工事」や「電気工事」等その他の専門工事を個別に請け負う場合には、各々の建設業許可を取得しておく必要があります。

どの業種で許可を取ればいいのか不安な場合は、お近くの行政書士に必ず相談してください。

堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ

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行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。

堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

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