建設業法により建設業者が作成・提出する事業年度ごとに係る財務省表の様式の一部を改正する省令が平成25年2月13日に公布されました。
○概要
(1)株主資本等変動計算書(別記様式第17号)の見直し
・会社計算規則の改正を踏まえ、「前期末残高」の表現を「当期首残高」へ改めるとともに、会社計算規則に則した記載要領が追加されました。
(2)注記表(別記様式第17号の2)の見直し
・会社計算規則の改正を踏まえ、注記事項として「会計方針の変更」、「表示方法の変更」、「会計上の見積りの変更」、「誤謬の訂正」が追加されました。
・会社計算規則の改正を踏まえ、一株当たり情報に係る注記の記載要領に、株式を併 合又は分割した場合における記載事項が追加されました。
(3)用語の整理(別記様式第17号の2関係)
・財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)と表記を揃えるため、関連当事者との取引の注記事項に係る「属性」の表現を「種類」へ改めるとともに、記載要領に「種類」の定義が追加されることになりました。
○適用関係
本改正は、平成24年4月1日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表について適用することとされています(同日前に開始した事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができます)。
詳しくは、こちらの国土交通省サイト及び資料をご確認下さい。
≫ 建設業法施行規則の一部を改正する省令の公布について(国土交通省サイト) ≫ 報道発表資料(2012/10/31) ≫ 建設業法施行規則 新旧対照表 ≫ 建設業法施行規則 様式第17号株主資本等変動計算書(改正後) ≫ 建設業法施行規則 様式第17号の2注記表(改正後) |
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