建設業許可を受けられている建設業者様は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、決算変更届を提出しなければなりません。
弊事務所にご依頼のお客様については、毎事業年度終了後決算が確定したころに、ご案内させて頂いております。
しかし、この決算変更届を毎年提出されていない建設業車様も多くいらっしゃるようです。
詳しく調べているわけではないのですが、他の行政書士さんから弊所へ切り替えされる際に、弊所で調査してみてそのことがわかります。
5年ごとの許可の更新の際に、まとめて5期分を提出されているようです。
わりと高確率で、毎年の提出がされてません…
5年分を一気に作成する方が行政書士にとって効率が良いということと、毎年提出するよりもまとめる方が費用を安くできるというお客様にとってもメリットがあるということが大きな理由のようです。
建設業法では提出期限が決められており、期限に遅れると罰則も課せられることになっていますが、実際に、罰則が課せられたということは聞いたことがありませんし、大阪府については期日に遅れていても受付てくれますので、今のところ実害があるわけではないでしょう。
しかし、大阪府でも、平成29年1月から、決算変更届の毎年の提出を強化しており、数回の指導にもかかわらず改善されない場合には、建設業法に基づく監督処分が行われることになるかもしれません。
法律で定められている以上、法律違反を犯していることには変わりありませんので、期日内に決算変更届を提出するようにしましょう。
ここでは、毎年の決算変更届提出の重要性をまとめてみます。
そもそも、建設業の決算変更届とは?
決算変更届とは、事業年度終了後、その事業年度の工事経歴や決算報告書をまとめて提出書類のことで、決算終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。(建設業法第11条第2項)例えば、3月決算の会社の提出期限は、7月31日です。
税理士さんの確定申告手続きが、原則として決算後2ヶ月以内とされていますので、決算変更届はその2ヶ月後の4ヶ月後とされているのです。
また、決算変更届に添付する決算報告書については、税務申告時のものではなく、建設業法施行規則で定められた様式に変換して作成しなければなりません。
決算変更届を提出する意味
決算変更届を提出する理由は、建設業法に定められているからということもありますが、決算変更届を毎年提出させて、その内容を公開することで、発注者が取引先の業績や財務状況等を確認することができます。逆にいうと、提出する側は、発注者に対して工事実績などをアピールすることができるのです。
決算変更届を提出しないでいるとどうなるのか?
決算変更届を提出していない場合は、下記申請を受け付けてもらえません。・建設業許可更新
・建設業許可業種追加
・般・特新規許可
・経営事項審査
また、期限内に決算変更届を提出していない場合には、6ヶ月以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処せられるとされています。(建設業法第50第2項)
決算変更届出に必要な書類
決算変更届出に必要な書類は次のとおりです。・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・注記表
・法人(個人)事業税納税証明書
・事業報告書(法人のみ)
・附属明細書(資本金1億円以上又は負債200億円以上ある株式会社のみ)
・委任状(行政書士に委任する場合)
変更がある場合のみ必要な書類
・使用人数
・定款の写し(法人のみ)
・登記事項証明書(法人のみ)
・健康保険等の加入状況
堺市・大阪府・和歌山県の建設業決算変更届出代行サービス
① 毎年所定の時期に「決算変更届」提出のご案内
② 「税理士さんが作成した財務諸表」を「建設業法上の財務諸表」への変換
③ その他必要書類収集及び作成
④ 提出期限内(決算後4ヶ月以内)決算変更届を提出
⑤ アフターフォロー
※経営事項審査を受審される場合は、当該申請書類と併せて作成させて頂きます。
決算変更届提出代行報酬(一般建設業・知事許可の場合)
業務名 | 報酬額 (税込み) | |
決算変更届提出代行(法人) | 33,000円 | |
決算変更届提出代行(個人) | 27,500円 | |
※経営事項審査を受審されない場合の報酬額となります。 ※経営事項審査を受審される場合は、当該申請報酬に含みます。 ※他の行政書士さんから弊所への変更等で複数年分をまとめて作成する場合は、一度に限り割引対応させて頂きます。 |
その他の手続き代行報酬(一般建設業・知事許可の場合)
業務名 | 報酬額(税込み) |
建設業許可更新申請代行(法人) | 66,000円 |
建設業許可更新申請代行(個人) | 55,000円 |
※申請手数料5万円、証明書類取得手数料等の実費が別途必要となります。 >> 建設業許可更新申請について詳しくはこちら | |
建設業許可業種追加申請代行 | 66,000円 |
※申請手数料5万円、証明書類取得手数料等の実費が別途必要となります。 >> 建設業許可の業種追加について詳しくはこちら | |
経営事項審査申請代行基本報酬 | 110,000円 |
※上記報酬額には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求のすべてを含みます。 ※上記報酬額は基本報酬であって、申請業種数、完成工事高等によって報酬額は変わります(事前にお見積もりをさせて頂きます。)。 ※申請手数料2.5万円~(申請業種数により異なります)、証明書取得手数料等の実費が別途必要となります。 >> 経営事項審査申請について詳しくはこちら(専門サイト) | |
その他変更届提出代行 | 22,000円~ |
※経管、専技、本店、役員等に変更があった場合に必要な届出を行います。 >> 詳しい業務及び報酬額についてはこちらをご覧ください。 |
建設業の決算変更届の提出はお任せください!
ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。
堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
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