最近では、元請から、建設業許可を取得するように要求されて、建設業の許可を取得される方が多くなってきました。
おひとりで事業をされている、いわゆる「一人親方」の方に対してもそのような要請がありお問い合わせを頂くことが多くなってきました。
一人親方であっても、ご本人が経営業務の管理責任者、専任技術者の要件を満たしていれば建設業許可を取得することは可能です。
しかし、建設業許可業者は、工事を請け負う際には、主任技術者又は監理技術者を工事現場に配置しなければならない規定があります(建設業法第26条)。
また、専任技術者については、原則として、営業所に常勤して営業所の技術者としてもっぱらその職務に従事していなければなりません。
ところが、一人親方などの小規模の事業所では、社長一人が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼務し、更に、現場を回るということは普通に行われています。
ここに、営業所に常駐して指示をする専任技術者と現場の主任技術者をも兼務しなければならないという矛盾が生じます。
本来であれば、技術者を増やすことが望ましいとは思うのですが、許可を取得するのに2人の専任技術者が必要とはされていないため、国土交通省では、次の条件を満たす場合に限り、営業所への専任性を緩和し、専任技術者でも現場の配置技術者を兼務することができるとしています。(平成15年4月21日付 国総建第18号)
1.当該営業所において請負契約が締結されたもの
2.工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあるもの
3.当該工事が、公共性のある請負金額が2,500万円以上(建築一式は5,000万円以上)の工事でないこと
ただ、実際には、上記に該当しない例であっても、よほど極端な事例でない限りは黙認してくれています。
しかし、平成24年11月からの建設業許可における社会保険未加入状況の確認において国土交通省は一人親方の増加抑止に取り組む姿勢を見せております。
これは、会社が社会保険の負担を避けるために、従業員を安易に「一人親方」へ移行させることを避けるための対策で建設業許可の取得とは別の話ではあります。
ただ、将来的には、上記のような取り扱いが認められなくなる可能性もありますので、頭の片隅には入れておき、早めに技術者を確保する等の対策を取ることが望ましいでしょう。
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