平成24年7月から始まった再生可能エネルギー固定価格買取制度も始まり、その中で一番身近な太陽光発電設備を設置する人も、今後増えていくことが考えられます。

固定買い取り制度については、こちらのページをご覧ください!
>> 買取制度|なっとく!再生可能エネルギー(資源エネルギー庁)

それに伴って、太陽光発電設置工事に進出されようとされる建設業者様からのお問い合わせも増えてきつつあります。

建設業の許可が必要な工事というのは、請負金額が500万円以上の場合となりますが、現在では500万円未満の工事しか受注がなくても、将来の更なる需要に対応するため、早めに許可を取得しておこうと考えられるみたいです。

そこで、気になるのが、「太陽光発電設置工事」はどの工事業種にあたるのかということです。

発電設備だから「電気工事業」なのかそれとも屋根の上に設置するから「屋根工事業」なのか発電して給湯設備として利用するなら「管工事業」が必要となるのか頭を悩ませるところではないかと思います。

このような情報というのは、あまり出回っていないのですが、長野県の手引きによると次のように記載されています。

① 集熱器を使用し、太陽光エネルギーを温水などに変換し利用する
ソーラーシステムの設置工事は管工事

>> 管工事業に関しては、こちらをご覧ください。

② 太陽光パネル(太陽電池モジュール)等により、太陽光エネルギー
を直接電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事は電気工事

>> 電気工事業に関しては、こちらをご覧下さい。

③ 太陽電池が組込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材と
して機能する屋根材型の設置は屋根工事

>> 屋根工事業に関しては、こちらをご覧ください。

詳しくは、長野県のHPでご確認ください。

また、平成26年12月25日から、「建設工事の例示及び区分の考え方を定めるガイドライン」が改正され、太陽光パネル設置工事について下記のとおり明示されました。

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事 は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

詳しくは、国土交通省のHPでご確認ください。

ただし、これらは設置工事の場合で、太陽光発電設置工事を含む大規模の建設物や工作物を一括して請け負う場合には、「建築一式工事業」や「土木一式工事業」等の許可が必要となる可能性があります。

>> 建築一式工事業及び土木一式工事業については、こちらをご覧ください。

当サポートデスクには、太陽光発電設備工事の受注にあたって「どの許可を取ればよいのか?」というご相談が多く寄せられます。

ただ、最終的な業種判断は、受注予定の工事の内容等を精査して判断しなければなりません。

弊事務所でご依頼を頂く場合にも、工事内容からある程度業種を絞り込みますが、最終的には、大阪府庁の担当者に確認いたします。

ですから、ご自身で判断が付かない場合は、申請先の担当者に直接ご確認いただくことが一番です。

500万円未満の軽微な工事だけしか請け負わなくても電気工事業法に基づく電気工事業に該当する場合には、電気工事業者の登録をしなくてはいけませんのでご注意ください。

電気工事業登録については、こちらのページをご覧ください!
>> 電気工事業登録申請について

堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ

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行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。

堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

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