>> 7/16(火)社会保険未加入対策の推進等に関する説明会(参加者募集)

平成24年11月1日から建設業新規許可・更新申請時に、社会保険及び雇用保険の加入状況が確認されることになりました。

社会保険雇用保険は労働者が安心して働くために必要な制度で、法律で一定の条件を満たす場合については強制加入とされています。
しかし、建設産業においては、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、法定福利費を適正に負担しない企業が多いことが以前から指摘されていました。

そのため、社会保険未加入対策の一環として、建設業の許可に際して、社会保険加入状況の確認が行われることとなりました。

健康保険厚生年金保険については、原則として、法人の事業所及び個人経営で5人以上の労働者を使用する事業所が適用事業所とされています。
また、雇用保険については、労働者を一人でも雇用する事業所に適用されます。

この変更により「社会保険に加入していないと許可が受けられない。」とお考えになられている事業者様もいらっしゃいますが、今のところは、社会保険の加入が建設業許可の要件とはされていません。
しかし、今後は、未加入業者への規制は厳しくなっていくものとお考えください。

国土交通省は、今後5年を目途に建設業者の社会保険加入率を100%にするという指針を発表しています。
よって、今後5年以内には、強制加入義務のある事業者については、未加入である場合、許可が受けられなくなる可能性があるものと考えられます。

また、許可申請や更新時の保険加入状況確認により、未加入であることが判明した事業者については、書面により加入指導がなされます。
加入指導では、一定期間経過後に加入の報告が求められます。

それでも、未加入の建設業者については、保険担当部局へ情報提供がなされます。
そして、保険担当部局から何らかの処分が行われるものと思われます。
場合によっては、未加入期間を遡って、保険料の支払いを求められる等の可能性があります。

今後、ますます厳しくなっていくであろう未加入業者への風当たりに対して、そのままにしないで、早めの対策をしておかれることをお勧めします。

こちらの国土交通省の資料もご確認下さい。

>> 建設業における社会保険未加入問題への対策について
>> 建設業における社会保険未加入問題に関するQ&A(2012/10/31)
>> 社会保険加入に関する下請け指導ガイドライン
>> 社会保険の加入に関する下請け指導ガイドラインに関するQ&A(9月27日時点)
>> 社会保険の適用関係について(参考資料)

建設業新規許可・更新時の社会保険加入状況確認書類について(大阪府)

これに伴って、建設業許可申請様式も一部改正されています。

【改正様式】
○様式第二十号の三「健康保険の加入状況」(追加)
原紙(pdfファイル)  ・記載例(pdfファイル)

○様式第二十号の四「主要取引金融機関名」(様式番号変更)
原紙(pdfファイル)

【確認書類】
○各保険の加入状況の確認資料等については、次の資料をご確認ください。
建設業許可申請時における確認資料等について(pdfファイル)
確認書類の様式(pdfファイル)

>> 大阪府/建設業における社会保険未加入問題への対応について(許可申請時の確認書類等)
-平成24年9月26日-

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