建設業を継続して営んでいると、事業の規模も大きくなっていき、現在受けている許可業種以外の業種の許可が必要となるケースがあります。
そのようなとき、新たな業種の許可要件を満たすことで、その業種の建設業許可を新たに取得することが可能になります。
これが、「業種追加」の手続きです。
業種追加の例としては、次のようなものがあります。
・「一般」の「大工工事業」の建設業許可を取得されている方が、新たに「一般」の「内装仕上げ工事業」の建設業許可を取得しようとする場合。 ・「特定」の「建築一式工事業」の建設業許可を取得されている方が、新たに、「特定」の「」の建設業許可を取得しようとする場合。 |
建設業許可の業種追加申請の要件について
建設業許可の業種追加申請の要件は、新規申請の場合とほぼ同じです。
特に、次の3つの要件が重要です(一般建設業の場合)。
1 建設業の経営面において、一定期間以上経験がある方がいる 2 許可業種の工事について、一定期間以上の経験がある方又は資格を持った方がいる 3 500万円以上の資金力や借入能力がある |
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
≫ 建設業許可取得のための要件について詳しくはこちら
1については、既に建設業許可を取得していることで、
5年の経営経験はクリアできています。
ですから、許可取得後1年が経過していれば、その1年間の注文書や決算書類等があれば、この要件はクリアできます。(ただし、建設工事の実績がない場合には、認められません。)
2については、許可を受けている業種の専任技術者の要件を満たす資格を所持されている方がいればベストです。
業種追加の場合は、このケースで取得される事業所様が多いのではないかと思います。
3については、新規の許可取得後、一度も建設業許可の更新を受けていない場合には、この要件を満たす書類が必要になります。
しかし、建設業許可の更新を一度でも受けている場合には、この要件を満たす書類は不要とされています。
これらは、かなり簡単に説明しており、個々の事情により用意して頂く書類は変わりますので、事前にお近くの行政書士又は建設業許可担当部署にご相談ください。
許可の有効期間の調製(許可の一本化)について
業種追加を行うと、その業種の許可の有効期間は許可がされた日から5年間となり、先に受けている業種の有効期間とずれてしまいます。
そうすると、各々別に更新手続きをしなければならず、
手間も費用も余計にかかってしまうことになります。
そこで、このように許可日の異なる2つ以上の許可を受けている場合には、更新申請の際に、有効期間の残っている他の全ての建設業の許可についても同時に1件の更新として申請し、有効期間を同じにすることができます。
このことを「許可の一本化」といわれています。
更新を同時に行えば、更新の手数料も1件分(知事許可の場合5万円)で済みます。
有効期間が残っている業種の更新も併せて行うので、もったいないと思われる方もいらっしゃいますが、期限管理や申請手続きの手間や費用等を考えると、一本化することが良いのではないかと考えます。
建設業許可の業種追加手続き代行サービスについて
本サービスには、建設業許可の業種追加が完了するまでの下記手続きが含まれています。
① 現状確認及びヒアリング
② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
③ 必要書類の収集(身分証明書等)
④ 建設業許可申請書類の収集
⑤ 営業所の写真撮影(外観、入口、営業所内部等)
⑥ 申請内容のご説明と申請書類への押印
⑦ 大阪府庁へ建設業許可申請書類の提出
⑧ 補正があった場合の対応
⑨ 許可取得後の手続き等の説明
⑩ 決算変更届提出時期の定期連絡及びアフターフォロー
※申請先:
大阪府 住宅まちづくり部 建築振興課
大阪市住之江区南港北1‐14‐16
06‐6210‐9735
>> 申請受付・予約期間はこちら
〇事業目的等について(法人の場合)
・取得する許可業種に応じた目的の記載が必要
・要件を満たすのに必要な方が役員であること
>> その他詳しくはこちらを確認!
〇建設業許可までの期間
・ご依頼から申請までの期間
1週間から2週間程度
※依頼者様からの書類の準備状況により変わります。
・申請からの許可までの期間
申請から30日(標準処理期間)
※平均すると25日程度での許可となります。
以下の書類を初回打ち合わせ時にご用意頂けますと面談がスムーズに進みます。(具体的にはご連絡を頂いた際にご説明させて頂きます。)
☑ 前回申請時の許可通知書の写し、建設業許可申請書副本
☑ 前回申請時以降の変更届、決算変更届の副本
☑ 現行定款(法人の場合)
☑ 専任技術者となられる方の資格者証の写し(資格がある場合)
☑ 経営業務の管理責任者及び専任技術者の健康保険被保険者証の写し
サービス費用について
建設業許可手続きの専門家である行政書士が、建設業許可の業種追加手続きをサポートいたします。
費用につきましては、初回打ち合わせ時にクライアント様の現状及びご希望をお伺いした後、お見積もりをさせていただきます。
建設業許可業種追加申請代行報酬(一般・知事許可の場合)
業務名 | 報酬額 (税込み) | |
建設業許可業種追加申請代行 | 66,000円 | |
※申請手数料5万円、証明書類取得手数料等の実費が別途必要となります。 >> 建設業許可の業種追加について詳しくはこちら |
その他の手続き代行報酬(一般建設業・知事許可の場合)
業務名 | 報酬額(税込み) |
決算変更届提出代行(法人) | 33,000円 |
決算変更届提出代行(個人) | 27,500円 |
※毎年決算終了後4ヶ月以内に提出が必要な書類です。 ※経営事項審査を受審されない場合の報酬額となります。 ※経営事項審査を受審される場合は、当該申請報酬に含みます。 ※他の行政書士さんから弊所への変更等で複数年分をまとめて作成する場合は、一度に限り割引対応させて頂きます。 >> 決算変更届について詳しくはこちら | |
建設業許可更新申請代行(法人) | 66,000円 |
建設業許可更新申請代行(個人) | 55,000円 |
※申請手数料5万円、証明書類取得手数料等の実費が別途必要となります。 >> 建設業許可更新申請について詳しくはこちら | |
経営事項審査申請代行基本報酬 | 110,000円 |
※上記報酬額には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求のすべてを含みます。 ※上記報酬額は基本報酬であって、申請業種数、完成工事高等によって報酬額は変わります(事前にお見積もりをさせて頂きます。)。 ※申請手数料2.5万円~(申請業種数により異なります)、証明書取得手数料等の実費が別途必要となります。 >> 経営事項審査申請について詳しくはこちら(専門サイト) | |
その他変更届提出代行 | 22,000円~ |
※経管、専技、本店、役員等に変更があった場合に必要な届出を行います。 >> 詳しい業務及び報酬額についてはこちらをご覧ください。 |
建設業許可の業種追加までの流れ
ステップ1 メール・電話によるご連絡・許可相談
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ内容を簡単にお伺いし相談日を設定させて頂きます。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご案内させて頂きます。
ステップ2 面談でご相談内容の確認と要件チェック
建設業許可に関するご相談と要件を満たしているのかをご用意いただいた資料やクライアント様からヒアリングすることにより確認いたします。
ステップ3 お見積り
建設業許可取得の見通しがつきましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額と費用のお見積りをさせて頂きます。
また、同時に許可までの流れのご説明をさせて頂きます。
ステップ4 正式依頼
ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し署名・押印をして頂きます。
ステップ5 業務着手
正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。着手金のお支払いが確認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。
ステップ6 作成した書類への押印及び役所への提出
建設業許可申請書類の作成及び添付書類が収集を行います。
申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに役所に書類を提出致します。
許可が出るまでの期間は、約30日です(大阪府の場合)。
ステップ7 建設業許可通知書の受領
建設業の許可が下りましたら、お客様の営業所に許可証が郵送されます。
建設業許可の有効期間は5年です。許可証は、大切に保管して下さい。
以上で、業務完了となりますが、許可取得後の手続や今後の事業展開に向けて(業種追加について)のご説明をさせて頂きます。
堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ
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行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。
堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
建設業許可取得サポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。