建設業の許可には、元請として工事を受注した場合に下請業者に発注する金額により、一般建設業許可と特定建設業許可に分けられます。
最初は、一般建設業許可を取得することが一般的ですが、発注者から直接請け負う金額が大きくなってくるとそれに伴って下請業者に下請に出す金額も大きくなってきます。
そうなると、一般建設業許可から特定建設業許可に変更する必要性がでてきます。
このように、一般建設業許可から特定建設業許可に変更することを般特新規といいます。(逆の変更も可能で、これも般特新規といいます)
この般特新規の申請は許可業種ごとに行い、同一の業種で一般建設業許可と特定建設業許可を同時に取得することはできません。
特定建設業許可が必要となる場合
発注者から直接工事を請け負い、かつ4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を他の事業者と下請契約して工事を施工する事業者は、特定建設業の許可を受ける必要があります。ここでいう「発注者」とは、建設工事の注文者で、他の者から建設工事を請け負っていない者のことをいいます。
つまり、元請業者から工事の一部を請け負って施工する下請業者が上記金額以上を他の事業者と下請契約して工事を施工する場合には、特定建設業の許可は必要ありません。
一般建設業許可から特定建設業許可へ移行するケース
☑ 事業規模が大きくなり、元請事業者として4,000万円以上の下請契約を行う必要が出てきた! ☑ ランクの高い公共工事の入札に参加したい! など |
特定建設業許可の財産的要件について
特定建設業の許可を取得しようとする事業者は、とても規模の大きい工事を受注し、下請業者にも多額の工事を発注しますので、下請業者保護のために特に健全な経営が要請されることから財産的要件が一般建設業よりも加重されてます。その要件とは、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有し、許可申請時直近の財務諸表において次のすべてに該当している必要があります。
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと ② 流動比率が、75%以上であること。 ③ 資本金の額が2,000万円以上であること。 ④ 自己資本の額が4,000万円以上であること。 |
なお、この他、専任技術者の資格要件が1級の技術者になるなど、一般建設業許可と異なります。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
>> 専任技術者について詳しくはこちら
一般建設業から特定建設業への変更手続き(般特新規申請)代行サービスについて
本サービスには、特定建設業許可を取得するまでの下記手続きが含まれています。① 現状確認及びヒアリング
② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
③ 必要書類の収集(身分証明書等)
④ 建設業許可申請書類の収集
⑤ 営業所の写真撮影(外観、入口、営業所内部等)
⑥ 申請内容のご説明と申請書類への押印
⑦ 大阪府庁へ建設業許可申請書類の提出
⑧ 補正があった場合の対応
⑨ 許可取得後の手続き等の説明
⑩ 建設業許可票の手配(ご希望の場合)
⑪ 決算変更届提出時期の定期連絡及びアフターフォロー
※申請先:
大阪府 住宅まちづくり部 建築振興課
大阪市住之江区南港北1‐14‐16
06‐6210‐9735
>> 申請受付・予約期間はこちら
〇事業目的等について(法人の場合)
・取得する許可業種に応じた目的の記載が必要
・要件を満たすのに必要な方が役員であること
>> その他詳しくはこちらを確認!
・ご依頼から申請までの期間
1週間から2週間程度
※依頼者様からの書類の準備状況により変わります。
・申請からの許可までの期間
申請から30日(標準処理期間)
※平均すると25日程度での許可となります。
以下の書類を初回打ち合わせ時にご用意頂けますと面談がスムーズに進みます。(具体的にはご連絡を頂いた際にご説明させて頂きます。)
☑ 前回申請時の許可通知書の写し、建設業許可申請書副本☑ 前回申請時以降の変更届、決算変更届の副本
☑ 現行定款(法人の場合)
☑ 専任技術者となられる方の資格者証の写し(資格がある場合)
☑ 経営業務の管理責任者及び専任技術者の健康保険被保険者証の写し
>> 経営業務の管理責任者について詳しくはこちら
>> 専任技術者について詳しくはこちら
サービス費用について
建設業許可手続きの専門家である行政書士が、建設業許可の取得手続きをサポートいたします。費用につきましては、初回打ち合わせ時にクライアント様の現状及びご希望をお伺いした後、お見積もりをさせていただきます。
建設業許可般特新規申請代行報酬(知事許可の場合)
業務名 | 報酬額 (税込み) | |
建設業許可般特新規申請代行 | 99,000円 | |
※特定建設業許可の申請手数料として9万円、証明書類取得手数料等の実費が別途必要となります。 ※着手金として、業務着手時に10万円を頂戴させ頂きます。 |
その他の手続き代行報酬(一般建設業・知事許可の場合)
業務名 | 報酬額(税込み) | |
決算変更届提出代行(法人) | 33,000円 | |
決算変更届提出代行(個人) | 27,500円 | |
※毎年決算終了後4ヶ月以内に提出が必要な書類です。 ※経営事項審査を受審されない場合の報酬額となります。 ※経営事項審査を受審される場合は、当該申請報酬に含みます。 ※他の行政書士さんから弊所への変更等で複数年分をまとめて作成する場合は、一度に限り割引対応させて頂きます。 >> 決算変更届について詳しくはこちら | ||
建設業許可更新申請代行(法人) | 66,000円 | |
建設業許可更新申請代行(個人) | 55,000円 | |
※申請手数料5万円、証明書類取得手数料等の実費が別途必要となります。 >> 建設業許可更新申請について詳しくはこちら | ||
建設業許可業種追加申請代行 | 66,000円 | |
※申請手数料5万円、証明書類取得手数料等の実費が別途必要となります。 >> 建設業許可の業種追加について詳しくはこちら | ||
経営事項審査申請代行基本報酬 | 110,000円 | |
※上記報酬額には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求のすべてを含みます。 ※上記報酬額は基本報酬であって、申請業種数、完成工事高等によって報酬額は変わります(事前にお見積もりをさせて頂きます。)。 ※申請手数料2.5万円~(申請業種数により異なります)、証明書取得手数料等の実費が別途必要となります。 >> 経営事項審査申請について詳しくはこちら(専門サイト) | ||
その他変更届提出代行 | 22,000円~ | |
※経管、専技、本店、役員等に変更があった場合に必要な届出を行います。 >> 詳しい業務及び報酬額についてはこちらをご覧ください。 |
特定建設業許可取得までの流れ
ステップ1 メール・電話によるご連絡・許可相談
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。お問い合わせ内容を簡単にお伺いし相談日を設定させて頂きます。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご案内させて頂きます。
ステップ2 面談でご相談内容の確認と要件チェック
建設業許可に関するご相談と要件を満たしているのかをご用意いただいた資料やクライアント様からヒアリングすることにより確認いたします。ステップ3 お見積り
建設業許可取得の見通しがつきましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額と費用のお見積りをさせて頂きます。また、同時に許可までの流れのご説明をさせて頂きます。
ステップ4 正式依頼
ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し署名・押印をして頂きます。ステップ5 業務着手
正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。着手金のお支払いが確認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。ステップ6 作成した書類への押印及び役所への提出
建設業許可申請書類の作成及び添付書類が収集を行います。申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに役所に書類を提出致します。
許可が出るまでの期間は、約30日です(大阪府の場合)。
ステップ7 建設業許可通知書の受領
建設業の許可が下りましたら、お客様の営業所に許可証が郵送されます。建設業許可の有効期間は5年です。許可証は、大切に保管して下さい。
以上で、業務完了となりますが、許可取得後の手続や今後の事業展開に向けて(業種追加について)のご説明をさせて頂きます。
堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ
ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。
堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
建設業許可取得サポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。