建設業許可を受けた事業者には、建設業の営業が認められる半面、許可行政庁への届出義務等の様々な義務が課せられることになります。
建設業に対して課せられる義務のうち、代表的なものは下の5つとなっています。
① 許可行政庁への届出義務 |
これらの義務に違反した場合には、行政処分(業務改善命令、営業停止、許可の取消し)の対象になるばかりか、司法当局(警察)の手により逮捕、刑罰の適用などが行われることもあります。
行政処分を受けた場合には、許可行政庁のホームページで公表されることとなり、公共工事については発注者からの指名停止、民間工事についても顧客からの信用力の低下等、場合によっては、事業を廃止せざるを得ないような状態に追い込まれることとなります。
許可取得前も取得後も、コンプライアンス(法令遵守)を徹底しなければなりません。
行政書士は、建設業許可を取得するだけが仕事ではなく、事業者様の許可が取り消されることのないよう、許可取得後も定期的に事業者様の状況を確認し、コンプライアンスの指導と期限管理を行っています。
ここでは、許可取得後の「許可行政庁への届出」について、主なものをご案内します。
建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年となっております。
したがって、有効期間が過ぎる前に、許可を更新する手続を行わなくてはなりません。
大阪府知事許可では、有効期間の満了日の30日前までに手続することを求めています。(許可更新申請は、現在有効な許可の満了日の3ヶ月前から可能です。)
有効期間を過ぎると、期間満了と共に許可は効力を失い、以降は建設業許可に係る工事を請負うことはできなくなります。
但し、有効期間満了前に許可の更新の手続を行っていれば、更新の許可又は不許可の結果が出るまでの間は、有効期間の満了後であっても従前の許可が有効となります。
幣事務所にご依頼頂いた場合の費用
・ 幣事務所報酬 … 個人55,000円~
法人66,000円~
※知事許可・一般の場合
・ 更新手数料(大阪府証紙) … 50,000円
・ その他(添付書類取得費用等) … 実費(数千円程度、役員の人数によります)
※許可更新を受けるためには、5年分の決算変更届及び各種変更届を提出している必要があります。同時に手続を行う場合には、別途費用がかかります(同時依頼割引あり)。
建設業の許可更新申請について詳しくは、こちらのページをご覧ください!
>> 建設業許可更新申請代行
★決算変更届の提出
建設業を営む事業者は、毎事業年度終了後4カ月以内にその事業年度の会計状況を許可行政庁に報告しなければなりません。
これが、「決算変更届」です。
この届出を毎年されていない事業者様もいらっしゃいますが、許可更新の際には、決算変更届が全て提出されていることが必要となりますので、毎年忘れずに提出するようにしましょう。
必要書類(大阪府の場合)
・ 変更届出書(府規則様式第1号)
・ 工事経歴書(省令様式第2号)
・ 直前3年の各事業年度における工事施工金額(省令様式第3号)
・ 使用人数(省令様式第4号)※
・ 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧(省令様式第11号)※
・ 定款の写し(法人のみ)※
・ 貸借対照表
・ 損益計算書
・ 完成工事原価報告書(法人)
・ 株主資本等変動計算書(省令様式第17号、法人)
・ 注記表(省令様式第17号の2、法人)
・ 附属明細書(省令様式第17号の3、法人)
・ 法人事業税納税証明書(法人)
・ 個人事業税の納税証明書(個人)
・ 事業報告書(株式会社)
※印の書類は、変更がある場合のみ必要
幣事務所にご依頼頂いた場合の費用
・ 幣事務所報酬 … 33,000円~
※複数年分作成する場合は、割引させて頂きます。
・ その他実費 … 納税証明書取得費用、郵送料等
建設業の許健さん変更届出について詳しくは、こちらのページをご覧ください!
>> 決算変更届出代行
★その他の届出ついて
以下の事項については、変更があった場合に、一定の期間内に届出が必要となります。
届出事項 | 提出期限 | 幣事務所報酬 |
経営業務の管理責任者 | 変更後2週間以内 | 33,000円 |
専任技術者 (実務経験者の場合) | 変更後2週間以内 | 33,000円 |
専任技術者 (資格者の場合) | 変更後2週間以内 | 22,000円 |
営業所の代表者 (令3条使用人) | 変更後2週間以内 | 22,000円 |
商号・名称の変更 | 変更後30日以内 | 22,000円 |
資本金額(出資総額)の変更 | 変更後30日以内 | 22,000円 |
役員・支配人の変更 | 変更後30日以内 | 22,000円 |
廃業した場合 | 廃業後30日以内 | 22,000円 |
建設業許可に関するお手続きはお任せください!
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行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。
堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。