家を建てたり、駐車場を作るといった場合、仮に、これらの建築物や土木工作物に、手抜き工事や粗雑な工事があっても、発注者は、完成後すぐにはこれらの瑕疵を知ることはできません。

建設工事の発注者には、施工業者が使用に耐え得るものを適切に施行できるのかを事前に判断できないため、工事を発注する前に、一定の施工能力を有していることを判断することができ、手抜き工事等を未然に防ぐために適切な施工業者を選ぶ目安が必要となります。

そこで、一定規模以上の工事を請け負う事業者に対して制限をかけ、許可を受けていないとその工事を請け負うことができないようにしています。

これが「建設業許可」です。

建設業許可が必要なケース

建設業許可を取得しなければならないのは、個人・法人、元請・下請を問わず1件の請負代金が500万円以上(但し、建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ床面積が150平㎡以上)の工事を施工する事業者です。

よって、次のような軽微な工事のみを請負う場合には、建設業の許可を受けなくても工事を請負うことができます。
建設業許可が不要な「軽微な工事」

建築一式工事の場合:工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は150㎡に満たない木造住宅工事

その他の工事の場合:請負代金の額が500万円に満たない工事

したがって、上記「軽微な工事」以外の工事の完成を請け負う場合には建設業許可が必要となりますが、建設業とは「業として、建設工事の完成を請け負う」とされていますから、自家用の建物や工作物を施行する場合には、許可の対象にはなりません。

なお、この「請負代金の額」の算定にあたっては、
① 2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の合計額
② 注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
③ 単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
④ 消費税及び地方消費税を含む額

となることに注意が必要です。

ただ、本来なら許可不要の軽微な工事であっても元請業者から許可の取得を求められると、当事務所にご依頼を頂いたお客様からよく伺います。

これは、下請業者選定の基準として、その事業者が、一定程度以上の施工能力があることを「建設業許可」の取得により判断しているものといえます。

今後、安心安全という面から、500万円以上の工事を請負うかどうかにかかわらず、建設業許可を取得していることが請負契約の条件とされるケースが多くなってくるものと考えられます。

建設業許可の取得要件

では、建設業許可の要件には、どのようなものがあるかについてですが、建設業の許可を受けた事業者は、大きな金額の工事を請け負うことになるため、それだけの経営能力施工能力財産的基礎を有している必要があります。

特に、次の3つの要件が重要です(一般建設業の場合)。
建設業許可取得するための主な要件

1 建設業の経営面において、一定期間以上経験がある方がいる
2 許可業種の工事について、一定期間以上の技術的経験がある方又は資格を持った方がいる
3 500万円以上の資金力や借入能力がある


詳しくは、こちらのページをご覧ください。
>> 建設業許可取得のための要件とは?

建設業の許可を取得するためには、これらの要件を満たしていることが証明できる資料が必要となります。

元請から「建設業許可を取るように」と指導を受けてから慌てて準備したのでは、過去の契約書注文書確定申告書等が用意できなくて、現時点での許可取得を断念せざるを得ないということも考えられます。

ですから、「今後も請負代金が500万円未満の工事しか一切やらない!」と心に決めているのなら仕方のないことですが、事業の拡大を目指されているのなら、いざというときのためにも、許可を取得できるように準備しておくことが望ましいことでしょう。

建設業許可取得のメリット

上記の建設業の取得要件は、
一定期間以上の建設業の経営経験がある方を配置し、
一定以上の技術力がある方を配置することで適正な施工を確保し、
一定以上の資産を所持していることで不測の事態に対応できることを

担保するために最低限必要とされるものです。

建設業許可を取得していることで、最低限、これらの要件を満たしている事業者であることが分かり、発注者も安心して工事を任せることができるのです。

しかし、これらは、あくまでも最低限度のものですので、許可の取得後も、建設業者は注文者の安心して発注してもらうために、技術力の向上資金面の増強を図っていかなければなりません。


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行政書士の中村 武と申します。

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