建設業の許可には、下記に示すとおりの区分に分かれており、また、建設工事の種類ごとに29の業種に分かれています。

建設業の許可を取得する際には、営業形態や工事業種により、これらの区分や必要な業種を選んでから、申請を行うことになります。

特に、建設業許可の業種については、慎重に選ばないと後で必要な工事を受注できないということにもなりかねません。

ご自身が考えられている業種と実際に取らなければならない業種とを勘違いされていることもありますので、よく考える必要があります。

建設業許可制度
近畿地方整備局 講習会資料より

建設業の許可区分について

一般建設業と特定建設業の違い

一般建設業許可特定建設業許可というのは、発注者から直接請け負った工事(元請工事)下請けに出す場合のその金額による違いです。

特定建設業許可を受けなくてはならないのは、元請として発注者から直接建設工事を請け負った建設工事について、4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の金額を下請に発注する事業者が取得しなければなりません。

特定建設業許可は、下請負業者保護のために設けられたもので、特定建設業者が元請負業者(下請契約における注文者で建設業者である者)である場合、下請負業者に対してさまざまな義務を負います。

また、特定建設業許可を取得する必要があるのは、元請負業者だけです。

下請負業者として建設工事を受注して、孫請負業者に4,000万円以上の建設工事を発注する場合には、その下請負業者は、一般建設業許可のみで特定建設業許可は必要ありません

特定建設業許可が必要な建設業者以外については、一般建設業許可となります。

知事許可と大臣許可の違い

知事許可大臣許可の違いについては、営業所が一つの都道府県内のみにあるか2つ以上の都道府県に営業所があるかで区別されます。

2つ以上の都道府県営業所がある建設業者については国土交通大臣に申請(管轄の地方整備局経由)し、その他の建設業者都道府県知事に対して申請して許可を受けることになります。

建設工事と建設業許可業種について

建設業の許可は、次に示す29の建設工事の業種ごとに取得する必要があります。

大きくは、土木工事業は建築工事業の「一式工事」と、これら以外の「専門工事」に分かれます。

一式工事は、大規模工事で総合的な企画、指導、調整のもとに行う工事が該当し、他の専門工事とは大きく異なります。

一式工事のみの許可だけだと、500万円以上の専門工事を受注することはできませんので注意が必要です。

>> 一式工事と専門工事の違いについて詳しくはこちら

許可の要件を満たしているのであれば、同時に2つの許可を取得することも可能です。

また、現在取得している許可業種とは別の許可を、後から追加することもできます。

業種名をクリックすることで、各業種ごとの詳しい説明及び建設業許可の取得方法を確認できます。

建設工事の業種建設工事の内容
土木工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。以下同じ)
建築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事業木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事
とび・土工工事業①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
②くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートによる工作物を築造する工事
⑤その他基礎的または準備的工事
石工事業石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積石により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事
屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事業冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、またははり付ける工事
鋼構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事
ほ装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
ガラス工事業工作物にガラスを加工して取り付ける工事
塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗付け、またははり付ける工事
防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事業機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事
熱絶縁工事業工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事業有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事業工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事
水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事
清掃施設工事業し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
解体工事業工作物の解体を行う工事


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行政書士の中村 武と申します。

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