500万円以上の電気通信工事を行うには、「電気通信工事業の建設業許可」が必要となります。
電気通信工事業の建設業許可を取得される事業者様は、電気工事業をメイン事業とされている方も多く、「電気工事業」を一緒に取得されるケースが多いです。
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建設業許可の29業種のうち、「電気通信工事業」は次のような工事のことをいいます。
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電気通信工事業に該当する工事とは?
電気通信工事とは、優先電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、包装機械設備等の電気通信設備を設置する工事のことをいいます。
電気通信工事の例示
・有線電気通信設備工事
・無線電気通信設備工事
・データ通信設備工事
・情報処理設備工事
・情報収集設備工事
・情報表示設備工事
・放送機械設備工事
・TV電波障害防除設備工事
許可業種区分の考え方
①既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当します。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理を言う。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しません。
②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。
電気通信工事業の建設業許可を取得するには?
では、ここからは電気通信工事業の建設業許可を取得するための要件の概要について解説します。
建設業許可を取得するには次の5つ要件を満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者がいること
② 専任技術者がいること
③ 請負契約に関して誠実性があること
④ 財産的基礎または金銭的信用があること
⑤ 欠格要件に該当していないこと
実際の許可申請では、これらの要件を満たし、かつ書面にて証明(確定申告書や契約書類等)する必要があります。
経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者とは、個人の場合は申請者、法人の場合は常勤の役員で、過去に一定期間、建設業の経営経験がある方のことをいいます。
経営業務の管理責任者は常勤性が求められるため、他の法人の常勤役員や専任性のある業務(営業所を異にする宅建業の取引主任者等)との兼任ができません。
電気通信工事業の経営業務の管理責任者となれる方
電気通信工事業の建設業許可で経営業務の管理責任者となるための経営経験としては主に次のものがあります。
・電気通信工事業を営む事業所で5年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
・電気通信工事業以外の建設業を営む事業所で6年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
※その他、経営業務の補佐経験で要件を満たす場合もあります。
※上記経営経験要件は、令和2年10月1日に変更される予定です。
専任技術者とは?
専任技術者とは、技術上の統括責任者としての役割を果たす建設業の業務について専門的な知識や経験を持っている方のことをいいます。
専任技術者の要件を満たすのは、次の実務経験又は資格のいずれかを有している方となります。
また、専任技術者は「専任性」が求められますので、営業所に常勤して専ら専任技術者としての職務に従事する必要があります。
電気通信工事業の専任技術者となれる方
電気通信工事業の専任技術者となるための主な実務経験
・大学・短期大学・高等専門学校等(電気工学又は電気通信工学に関する学科)の卒業後、3年以上、電気通信工事業に関する工事の経験がある方
・高等学校・中等教育学校等(電気工学又は電気通信工学に関する学科)の卒業後、5年以上、電気通信工事業に関する工事の経験がある方
・10年以上、電気通信工事業に関する工事の経験がある方
電気通信工事業の専任技術者となるための資格
①1級電気通信工事施工技士
②2級電気通信工事施工技士
③電気通信主任技術者(+実務経験5年)
〇技術士法による
④電気電子・総合技術監理(電気電子)
など
※赤字資格は「特定建設業」の専任技術者となることもできます。
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その他の要件について
>> その他電気通信工事業の建設業許可を取得するための要件について詳しくはこちらをご覧ください。
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行政書士の中村 武と申します。
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