500万円以上の大工工事を行うには、「鋪装工事業の建設業許可」が必要となります。
鋪装工事業の建設業許可は、主に土木工事業者様やコンクリート工事業者様、道路工事業者様等が取得されることの多い業種です。
また、公共工事の発注も多い許可業種で、経営事項審査を受審して公共工事の入札にチャレンジされる事業者様も多い業種でもあります。
建設業許可の29業種のうち、「鋪装工事業」は次のような工事のことをいいます。
>> 建設業許可が必要なケースと取得のメリットについてはこちら
鋪装工事業に該当する工事とは?
鋪装工事業に該当する建設工事とは、次のような工事のことをいいます。
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
建設工事の例示
・アスファルトほ装工事
・コンクリートほ装工事
・ブロックほ装工事
・路盤築造工事
許可業種区分の考え方
①ほ装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『鋪装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
②人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で鋪装した上にはり付けるものは『鋪装工事』に該当する。
ほ装工事業の建設業許可を取得するには?
では、ここからはほ装工事業の建設業許可を取得するための要件の概要について解説します。
建設業許可を取得するには次の5つ要件を満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者がいること
② 専任技術者がいること
③ 請負契約に関して誠実性があること
④ 財産的基礎または金銭的信用があること
⑤ 欠格要件に該当していないこと
実際の許可申請では、これらの要件を満たし、かつ書面にて証明(確定申告書や契約書類等)する必要があります。
経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者とは、個人の場合は申請者、法人の場合は常勤の役員で、過去に一定期間、建設業の経営経験がある方のことをいいます。
経営業務の管理責任者は常勤性が求められるため、他の法人の常勤役員や専任性のある業務(営業所を異にする宅建業の取引主任者等)との兼任ができません。
鋪装工事業の経営業務の管理責任者となれる方
ほ装工事業の建設業許可で経営業務の管理責任者となるための経営経験としては主に次のものがあります。
・鋪装工事業を営む事業所で5年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
・鋪装工事業以外の建設業を営む事業所で6年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
※その他、経営業務の補佐経験で要件を満たす場合もあります。
※上記経営経験要件は、令和2年10月1日に変更される予定です。
専任技術者とは?
専任技術者とは、技術上の統括責任者としての役割を果たす建設業の業務について専門的な知識や経験を持っている方のことをいいます。
専任技術者の要件を満たすのは、次の実務経験又は資格のいずれかを有している方となります。
また、専任技術者は「専任性」が求められますので、営業所に常勤して専ら専任技術者としての職務に従事する必要があります。
鋪装工事業の専任技術者となれる方
鋪装工事業の専任技術者となるための主な実務経験
・大学・短期大学・高等専門学校等(土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科)の卒業後、3年以上、ほ装工事業に関する工事の経験がある方
・高等学校・中等教育学校等(土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科)の卒業後、5年以上、ほ装工事業に関する工事の経験がある方
・10年以上、ほ装工事業に関する工事の経験がある方
鋪装工事業の専任技術者となるための主な資格
①1級土木工事施行管理技士
②2級土木工事施行管理技士(土木)
③1級建設機械施工技士
④2級建設機械施工技士
〇技術士法による
⑤建設部門又は総合技術監理部門(建設部門)
※赤字資格は「特定建設業」の専任技術者となることもできます。
その他の要件について
>> その他鋪装工事業の建設業許可を取得するための要件について詳しくはこちらをご覧ください。
堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ
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行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。
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