建設業の許可を取得するためには、請負契約を締結するための営業所が必要とされます。

建設業を営むための営業所について

建設業法上「建設業を営むための営業所」とは、主たる営業所である本社や本店、従たる営業所である支店や常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

建設業を営むための営業所の要件

・営業所の使用権利関係において建設工事の営業ができる事務所であること

・本店である営業所の場合、経営業務の管理責任者専任技術者が常勤する事務所であること

・本店以外の営業所の場合、建設工事の請負に関する権限を有する代表取締役役員会から委任を受けられた方(支店長等)及び専任技術者が常勤する事務所であること

・事務所としての形態(事務所で使用する電話帳簿等の保管スペース等)があること

許可を受けた建設業者様にあっては、本店、支店の営業所の公衆の見やすい場所に建設業法に基づく標識を掲げていること

・賃貸借の場合には、事務所としての使用を認められていること

よって、法人の登記上の「本店」であっても、上記の要件を満たしていない場合は、建設業法上「建設業を営むための営業所」とは認められません。

営業所に該当しない場合

・単なる連絡事務所
登記上だけの本店・支店
建設業の業務と関係のない本店・支店

「主たる営業所」と「従たる営業所」

建設業法上の営業所は、「主たる営業所」と「従たる営業所」に区分されています。

主たる営業所

主たる営業所とは、常勤の経営業務の管理責任者専任技術者が配置され、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する営業所のことをいいます。

従たる営業所

従たる営業所は、主たる営業所以外のすべての営業所のことをいいます。

経営業務の管理責任者の代わりに、工事等の契約を行う支店長などの建設業法施行令第3条に定められる支配人(一般的に令3条使用人といわれます。)の配置が必要となります。

常勤の専任技術者の配置も必要となります。

なお、従たる営業所が主たる営業所とは別の都道府県に設置されている場合は、知事許可ではなく大臣許可が必要となりますので、ご注意ください。

営業所の要件確認資料(大阪府の場合)

新規申請及び許可換え新規申請の場合、建設業を営むための営業所の存在を確認するため、次の書類が必要となります。

営業所概要書

営業所概要書(様式第1号)に権利関係を記入し下記写真を貼付けて提出します。

※令和2年4月1日以降、使用権原を確認する書類の提示は必要ではなくなりましたが、必要に応じて、提示を求める場合があるとされています。

必要な写真(3ヶ月以内に撮影のもの)

・営業所建物全体が収まったもの
・営業所入口(ポスト、法人名・屋号の看板等が見えるように)
・事務所スペース(パソコン、電話・FAX、机・イスが写ったものを2枚程度)
・その他現実に建設業の営業所として営業できることを確認できる写真
(マンション、テナント物件の場合等)

※全体で4~6枚程度写真を用意する。

堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ

ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。

堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

建設業許可取得サポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。