建設業許可申請では、申請書に記載の「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」が要件を満たしているのかを申請書に添付した資料により証明する必要があります。
許可を取得しようとしている建設業の経験期間分の資料等を過不足なく揃えることができるかどうかがポイントとなります。
下記に、大阪府で一般建設業を取得する際の要件資料の一例を記載ましたので、ご確認のうえ、お早めにご準備下さい。
なお、弊事務所にご依頼頂く場合には、クライアント様のお話しをお伺いした上で、必要な書類を具体的にご案内させて頂きますのでご安心ください。
目次
経営業務の管理責任者の要件確認資料
経営業務の管理責任者の資格があることを証明するためには、次の書類が必要となります。これらの書類は全て写し(コピー)でもかまいません。
>> 経営業務の管理責任者の要件について詳しくはこちら
常勤性を確認するための書類
経営業務の管理責任者となる予定の法人の役員や個人事業主等が、その許可申請主体に常勤していることを確認するために提示を求められる書類です。経営業務の管理責任者の「常勤性」確認資料
①個人事業主の場合
・国民健康保険被保険者証
下記のいずれかの書類
・健康保険被保険者証 + 健康保険被保険者標準報酬決定通知書
・住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)
>> 経営業務の管理責任者の常勤性について詳しくはこちら
経営業務の管理責任者としての経験を確認するための書類
法人の役員または個人事業主等として、トータルで5年又は6年以上建設業の経営者としての経営経験があったことを確認するために提示が求められる書面です(経験年数分必要)。なお、申請書のうち、経営業務の管理責任者証明書
経営業務の管理責任者としての「経営経験」を確認するための書類
①個人事業主としての経験
・所得税の確定申告書第1表(受付印のあるもの)
※電子申告の場合、税務署からの受信通知も必要
・経験期間分の建設工事の内容及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は注文請書・請求書等
※証明したい業種について、前の工事と次の工事のと期間が12ヶ月以上空かないように、年1~2件程度
②法人の役員としての経験
・法人の役員として登記されている登記事項証明書・閉鎖謄本等
・法人税の確定申告書第1表(受付印のあるもの)及び決算報告書
※電子申告の場合、税務署からの受信通知も必要
・法人の経験年数分の建設工事の内容及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は注文請書・請求書等
③建設業の許可を有している(有していた)建設業者での経験の場合
●過去に経営業務の管理責任者として証明されている場合
建設業許可申請書又は変更届の一部
・受付印の押印された表紙
・必要な経営経験年数に該当する経営業務の管理責任者証明書の写し(大阪府職員に証明されたもの)
●過去に経営業務の管理責任者として証明されていない建設業者における経験の場合(ア又はイ及びウ)
ア.建設業許可申請書又は変更届の一部
・受付印の押印された表紙
・必要な経営経験年数に該当する経営業務の管理責任者証明書の写し(大阪府職員に証明されたもの)
イ.建設業許可通知書(経験年数分)及び直近の決算変更届の表紙(受付印が押印されたもの)
ウ経験年数分の商業登記簿謄本(法人役員での経験の場合)
専任技術者の要件確認資料
専任技術者の資格があることを証明するためには、次の書類を用意する必要があります。これらの書類は全て写し(コピー)でもかまいません。
>> 専任技術者の要件について詳しくはこちら
常勤性を確認するための書類
専任技術者となる予定の方が、その許可申請主体に常勤していることを確認するために提示を求められる書類です。経営業務の管理責任者の「常勤性」確認資料
①個人事業主の場合
・国民健康保険被保険者証
下記のいずれかの書類
・健康保険被保険者証 + 健康保険被保険者標準報酬決定通知書
・住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)
③個人事業の専従者の場合
・国民健康保険被保険者証 + 直前の所得税の確定申告書
④個人事業の従業員の場合
下記のいずれかの書類
・健康保険被保険者証 + 健康保険被保険者標準報酬決定通知書
・住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)
専任技術者としての要件を確認するための書類
許可を取得する建設業種において専任技術者となるための資格を取得しているかもしくは実務経験があるかを確認するための資料が必要となります。専任技術者としての要件を確認するための書類
①該当資格を取得している場合
●該当する資格を証明する書類(登録証、認定証、免状など)の写し
資格で証明するのが、一番手間がかからなくてスムーズです。但し、資格に実務経験が必要とされる場合には、該当年度分の契約書等が必要となります。
②実務経験を要する技術者の場合(ア及びイ)
ア 実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類
●建設業許可を受けていない事業者からの証明の場合
・実務経験年数分の建設工事の内容及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等
※少なくとも年1回以上の工事実績と前後の期間1年以上空かないよう書類を提示
●過去に実務経験で専任技術者として証明されている方の場合
・建設業許可申請書の一部(表紙及び実務経験証明書)又は変更届
●建設業許可を受けていた業者で専任技術者として証明されていない方の場合(次のずべて)
・建設業許可申請書、変更届又は決算変更届の受付印又は確認印のある表紙
・証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた方の実務経験の期間を含む実務経験証明書
イ 実務経験証明書に記載された実務経験期間の在籍が確認できる書類(次のいずれか)
但し、証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている方については原則として不要とされます。
・被保険者記録照会回答票
・雇用保険被保険者離職票
・証明者が個人事業主である場合は、証明者の所得税の確定申告書
・証明者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
財産的基礎・金銭的信用の要件確認資料
財産的基礎や金銭的信用あることを証明するためには、次の書類が必要となります。>> 建設業許可取得のための資産要件について詳しくはこちら
一般建設業の場合(①~③のうちのいづれか)
一般建設業の「資産要件」を証明するための書類
① 自己資本の額が500万円以上である場合
・ 新規設立の法人の場合は開始貸借対照表
・ 1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した企業の場合は、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書の下記の書類
(法人)法人税の確定申告書別表一 + 決算報告書
(個人)所得税の確定申告書第一表及び第二表 + 収支内訳書又は青色申告決算書 + 貸借対照表
※電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要です。
② 500万円以上の資金を調達する能力を有する場合
・ 500万円以上の金融機関が発行する残高証明書(申請前4週間以内に発行のもの)
※残高証明書は有効期間が4週間と短いため、申請書類が全て整ってからご準備されるとよいでしょう。
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する場合
この基準は許可更新の場合に適合するものですので特に書類は必要とされません。
特定建設業の場合
特定建設業の「資産要件」を証明するための書類
① 新規設立の企業
新規設立の法人の場合は開始貸借対照表
② 1期目以降の決算が終了した企業
1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した企業の場合は、新生児直前の決算期における財務省表及び確定申告書の下記の書類
(法人)法人税の確定申告書別表一 + 決算報告書
(個人)所得税の確定申告書第一表及び第二表 + 青色申告決算書 + 貸借対照表
※電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要です。
「誠実性と欠格事由」の要件確認資料
・誓約書・登記されていないことの証明書
・身分証明書
>> 建設業許可で求められる誠実性と欠格要件について詳しくはこちら
併せて、審査の過程で警察への照会が行われます。
営業所の要件確認資料
新規申請及び許可換え新規申請の場合、建設業を営むための営業所の存在を確認するため、次の書類が必要となります。事務所の使用権原関係の確認
営業所概要書(様式第1号)に権利関係を記入し下記写真を貼付けて提出します。※令和2年4月1日以降、使用権原を確認する書類の提示は必要ではなくなりましたが、必要に応じて、提示を求める場合があるとされています。
必要な写真(3ヶ月以内に撮影のもの)
・営業所建物全体が収まったもの・営業所入口(ポスト、法人名・屋号の看板等が見えるように)
・事務所スペース(パソコン、電話・FAX、机・イスが写ったものを2枚程度)
・その他現実に建設業の営業所として営業できることを確認できる写真
(マンション、テナント物件の場合等)
※全体で4~6枚程度写真を用意する。
健康保険等の加入状況の確認資料
健康保険等への加入状況を確認するため、次の書類が必要となります。社会保険(健康保険・厚生年金保険)について
法人及び5人以上の従業員を雇用する個人事業者は、加入が必要となります。下記ア~オのいずれか1点
ア.許可申請時直前の保険料納付に係る「領収証書」
イ.許可申請時直前の保険料納付に係る「社会保険料納入証明書」
ウ.許可申請時直前の保険料納付に係る「社会保険料納入確認書」
エ.許可申請時直前の「健康保険・厚生年金保険☑確認および標準報酬決定通知書」
オ.加入手続き直後の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届受付印要)」
雇用保険について
従業員を雇用している場合には、加入が必要となります。下記のア及びイ又はウ、エのいずれか1点
ア.許可申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」
イ.アにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」
ウ.雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)
エ.雇用保険適用事業所設置届 事業主控(受付印要)
堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ
ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。
堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
建設業許可取得サポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。