建設業の許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」が必要となります。
そして、この「経営業務の管理責任者」には、個人の場合は、事業主又は登記された支配人が、法人の場合は、常勤の役員であることが求められます。
この「常勤」というのは、「許可を取得しようとする会社以外で働いていないで、常にその会社に勤めている状態であること」をいいます。
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大阪府における常勤の役員について
大阪府の手引きでは、常勤の役員について次のように規定しています。
「原則として役員報酬が一定の額(月額10万円以上を目安額とします)以上の者で、かつ本社本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中その職務に従事している者が該当します。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要する者と重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場所を除き「常勤であるもの」には該当しません。
なお、「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長は含まれません。
特に、次のような方は「常勤性」があるとはみなされませんのでご注意ください。
・住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な方
・他の事業者の経営業務の管理責任者や専任技術者になっている方
・建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている方
ただし、専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所において専任を要する方は除きます。
・他に個人事業を行っている方
・他の法人の常勤役員である方等の営業等について専任に近い状態にあると認められる方
なお、同一の営業所であれば、専任の技術者と兼任することは可能です。
また、建設業許可が下りた後も、引き続き、許可を受けた営業所に経営業務の管理責任者が常勤していることが必要です。
経営業務の管理責任者が一日でもいない期間があれば、建設業許可は取消しとなってしましますのでご注意ください。
常勤性を確認するために必要な書類
経営業務の管理責任者となる予定の法人の役員や個人事業主等が、その許可申請主体に常勤していることを確認するために提示を求められる書類です。
基本的な書類
既存の事業者が常勤性を証明する場合、基本的には次の書類を提出します。
個人事業主の場合
・国民健康保険被保険者証の写し
法人の役員の場合
次の書類のいずれかの写し
・健康保険被保険者証 + 健康保険被保険者標準報酬決定通知書
・住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)
法人の設立直後の場合
・役員報酬決定に関する議事録
・住民税特別徴収切替申請書(受付印のあるもの)
特別な場合の書類
特別な事情がある場合、上記書類の他に下記書類が必要となります。
75歳未満の後期高齢者医療保険被保険者の場合
・後期高齢者医療制度被保険者証
役員報酬が10万円未満又は個人事業の代表者の場合
・健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証
・住民税課税証明書(12月決算以外の場合は2期分)
・申請者の確定申告書類(12月決算以外の場合は2期分)
住民票の住所と実際の居所が異なる場合(例)
・対象者名義の公共料金の領収書・請求書・契約書
・居所を使用していることが分かる賃貸借契約書や承諾書
居所から営業所まで1時間半以上かかると思われる場合(例)
・居所の最寄り駅から営業所の最寄り駅までの6ヶ月以上分の通勤定期券
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行政書士の中村 武と申します。
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