注文生産で契約から完成までに長期間を要し、契約額も高額となる建設工事においては、請負契約の締結やその履行に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがある場合には、建設業の許可は与えられません。
目次
誠実性について
誠実性を問われる方
誠実性は次の方について問われます。誠実性が問われる方 | |
法人の場合 | ・当該法人自体 ・取締役・執行役 ・業務を執行する社員 ・相談役・顧問 ・総株主の議決権の100分の5以上を有する株主 ・出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている方 ※非常勤の方を含みます。 |
個人の場合 | ・申請者自身 ・支配人 ・支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人を除く) |
不正な行為とは?
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為のことをいいます。不誠実な行為とは?
「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為のことをいいます。誠実性の基準を満たさない方の例示
・建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消の処分を受け、その最終処分から5年を経過しない方・暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている場合
欠格事由に該当すると建設業許可を受けることはできません!
建設業許可を受けようとする場合には、申請者が次の要件(欠格事由)に該当しないことが必要です。ここでいう申請者には、法人の場合にはその法人の役員等、個人の場合にはその個人、その他支店長や営業所長(令3条使用人)のことをいいます。
許可制度自体から求められる拒否事由
申請書又はその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をしていないこと建設業者としての適性を期待し得ないと考えられる欠格事由(建設業法第8条)
① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない方② 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過していない方
③ 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過していない方
④ 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過していない方
⑤ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない方
⑥ 営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過していない方
⑦ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない方
⑧ 建設業法、又はその一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない方
⑨ 暴力団員又は暴力団員で亡くなった日から5年を経過していない方
⑩ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者に該当する方
⑪ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~④、⑥~⑩のいずれかに該当する方
⑫ 法人でその役員等が、①~④、⑥~⑩のいずれかに該当する方
⑬ 令3条使用人のうちに、①~④、⑥~⑩に該当する方
⑭ 暴力団員等がその事業活動を支配している場合
※当該欠格事由は、警察署に確認する等により該当していないことの確認が行われます。
一定の法令の規定とは?
「一定の法令の規定」とは、次に掲げる規定のことをいいます。・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の2(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)、第247条(背任罪)
・暴力行為等処罰に関する法律、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
刑の執行猶予の言渡しを受けた方の取扱いについて
刑の執行猶予の言渡しを受けた後、その言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過した方は欠格事由には該当しません。許可を受けた後に欠格事由に該当した場合
例えば、建設業許可を受けた後に、役員のうちのどなたかが傷害事件等をおこして罰金刑以上の刑に処せられた場合は、欠格事由に該当することになり、許可の取消し処分が行われることになります。また、新たに役員とした方が、欠格事由に該当した場合も同様です。
役員の就任した際の変更届出の際には、警察への照会はなされていないようですが、許可更新の際には照会されますので、そこで欠格事由に該当していたことが判明すれば、役員就任の時に遡って許可が取り消されることになります。
ですので、当然のことながら、許可を受けるときだけではなく、許可取得後も欠格事由を含む建設業法等の法令を守っていくことが必要となります。
堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ
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