財産的基礎」とは、自己資本額等の財産的基盤のことをいい、「金銭的信用」とは、建設業を運営していくための資金調達能力のことをいいます。

建設業の許可を取得するためには、工事の適正な施工や発注者の保護のなどのため、一定の「財産的基礎」が求められます。

一般建設業の場合は、財産的基礎がなくても「金銭的信用」があれば、許可を受けることができます。

建設業許可の財産的要件について

建設業許可を受けるための財産的要件については、次のとおりとなります。 

一般建設業の場合次のいずれかに該当する必要があります。
① 直前の決算において、自己資本額が500万円以上であること
② 金融機関の預貯金残高証明書(残高日が申請直前4週間以内のもの)等で、500万円以上の調達能力を証明できること
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること(更新許可の場合)
特定建設業の場合次のすべて該当している必要があります
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
② 流動比率が75%以上であること
③ 資本金の額が2000万円以上であること
④ 自己資本の額が4000万円以上であること

許可申請時には、直近の貸借対照表残高証明書等により財産的要件を満たしていることを証明することとなります。(更新許可の場合は不要)

自己資本とは

自己資本とは、次の額のことをいいます。

・法人の場合は、貸借対照表における純資産合計
・個人の場合は、期首資本金事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額。

500万円以上の資金調達能力とは?

500万円以上の資金調達能力」とは、法人や個人事業主名義の金融機関口座に500万円以上の預貯金が確保されているか、又は担保とする不動産がある等で金融機関から500万円以上の融資を受けることができる能力を有していることをいいます。

金融機関への預貯金については、「常に金融機関口座に500万円以上の預貯金がある」ことが望ましいですが、許可申請時に500万円以上の預貯金があることを残高証明書等で証明できれば許可要件をクリアすることができます。

欠損の額とは?

欠損の額」とは、次の額のことをいいます。

法人の場合は、貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスである場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。

{当期未処理損失-(法定準備金+任意積立金)} / 資本金 × 100% ≦ 20%

個人の場合は、貸借対照表の事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定控除した額に
負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額のことです。

{事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定} / 期首資本金 × 100% ≦ 20%

流動比率とは

流動比率」とは流動資産流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。

流動資産 / 流動負債 × 100% ≧ 75%

資本金とは

資本金」とは、次の額のことをいいます。

法人の場合には、株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金のことをいいます。
個人の場合には、期首資本金のことをいいます。

「財産的基礎・金銭的信用」の要件確認書類(大阪府の場合)

財産的基礎や金銭的信用あることを証明するためには次の書類を用意する必要があります。

(1) 一般建設業の場合(①~③のうちのいずれか)

① 自己資本の額が500万円以上である場合

・ 新規設立企業の場合は、創業時の財務諸表(開始貸借対照表)
・ 1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した企業の場合は、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書の下記の書類

(法人の場合)
法人税の確定申告書 + 決算報告書

(個人の場合)
所得税の確定申告書 + 収支内訳書又は青色申告決算書

② 500万円以上の資金を調達する能力を有する場合

・ 500万円以上の金融機関が発行する残高証明書(申請前4週間以内に発行されたもの)又は融資証明書
※残高証明書は、有効期間が4週間と短いため、申請書類が全て整ってからご準備されるとよいでしょう。

③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する場合

この基準は、更新の場合に適合するものですので特に書類は必要とされません。

(2) 特定建設業の場合

① 新規設立の企業

新規設立企業の場合は、創業時における財務諸表(開始貸借対照表)

② 1期目以降の決算が終了した企業

1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した企業の場合は、申請時直前の決算期における財務省表及び確定申告書の下記の書類

(法人の場合)
法人税の確定申告書 + 決算報告書

(個人の場合)
所得税の確定申告書 + 収支内訳報告書又は青色申告決算書

堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ

ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。

堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

建設業許可取得サポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。