建築物等の解体工事を行うには、建設業の許可解体工事業の登録が必要となります。

平成13年5月30日から、建設リサイクル法(正確には、「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」)に基づき、「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する建設工事(解体工事)を営もうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、解体工事を行おうとする区域の都道府県知事の登録を受けなければなりません。

○登録が必要な業者とは

解体工事業の登録を受けなければならない方というのは、次のような方となります。

・解体工事を含む建設工事を請け負った方が、解体工事部分を他の方に下請けさせる場合であっても、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たない 場合は、元請負人、下請負人双方が、解体工事業の登録をしている必要があります。

・登録は解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に対して行うため、大阪府と和歌山県で解体工事を行う場合、営業所の有無にかかわらず、大阪府知事と和歌山県知事からの登録が必要になります。
つまり、大阪府と和歌山県で解体工事を行う場合は、営業所が大阪府だけにしかなくても大阪府だけではなく和歌山県での登録が必要となります。

なお、請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては1,500万円以上)を行う方については、建設業の許可が必要となります。
つまりは、解体工事業の登録だけで行える解体工事は、請負金額が500万未満(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては1,500万円未満)のものとなります。

○解体工事業登録と建設業許可との違い

解体工事業登録業者建設業許可業者
(土木工事業、建築工事業、
解体工事業)
請負える
解体工事
の金額
解体工事1件あたり500万円未満(建築一式工事で解体工事を含む場合は1,500万円未満の工事)解体工事の請負金額に制限はありません。
営業活動を
行うことが
できる範囲
工事現場ごとに当該工事現場を管轄する都道府県知事から登録を受けていなければ工事を行うことができません。許可を取得していれば、工事現場の所在地に制限はありません。

解体工事業登録の要件

技術管理者の選任

解体工事業を営む事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる「技術管理者」を選任する必要があります。

この技術管理者になれる方は、次の要件が必要とされています。

※実務経験要件… 一定の実務経験がないと技術管理者にはなれません。
学 歴通常講習受講者
 一定の学科を履修した大学・高専卒2 年1 年
 一定の学科を履修した高校卒4 年3 年
 上 記 以 外8 年7 年
※一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいいます。
※講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習をさします。≫ (社)全国解体工事業団体連合会WEBサイトへ
※有資格者… 実務経験がなくても技術管理者になることができます。(一部の資格を除く)
資格・試験名種  別資格・試験名種  別
建設業法
による技術検定
一般建設機械施工技術士法による
第二次試験
技術士(建設部門)
二級建設機械施工
(第一種、第二種)
建築士法による
建築士
一級建築士
1級土木施工管理二級建築士
二級土木施工管理(土木)職業能力開発促進法による技術検定一級とび+とび工
一級建築施工管理二級とび又は二級とび工 +
解体工事実務経験1年
二級建築施工管理
(建築、躯体)
国土交通大臣が指定する試験解体工事施工技士試験合格者
※解体工事施工技士試験は、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験です。≫ (社)全国解体工事業団体連合会WEBサイトへ

登録を受けられない条件

次のいずれかに該当する場合は、登録が拒否されてしまいます。

(1)解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない方

(2)解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった方でその処分のあった日から2   年を経過していない方

(3)解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない方

(4)建設リサイクル法又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない方

(5)解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有していない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当している方

(6)法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当している方があるもの

(7)技術管理者を選任していない者

解体工事業者登録申請に必要な書類(大阪府)

解体工事業者の新規・更新登録申請

必要書類には、提出が必要な書類と窓口で提示が必要な書類があります。
提出が必要な書類窓口で提示する書類
・解体工事申請書(様式第1号)・技術管理者の在籍を確認する書類
次のいずれかの書類の提示が必要です。
ア 健康保険証
イ 雇用保険証
ウ 直近3ヵ月の給与台帳の写し
・誓約書(様式第2号)
・技術管理者の資格要件を確認する書類
ア 実務経験証明書(様式第3号)
要件に実務経験を必要とする場合
イ 卒業証書・卒業証明書の写し
ウ 技術管理者の資格を証する書面の写し
※技術資格者の要件により必要な書類を提出
・営業所の所在地を確認する書類
ア 賃貸契約書の写し※賃貸の場合
イ 建物登記簿謄本(3ヵ月以内のもの)
又は固定資産評価証明書※自己所有の場合
・登録申請者の略歴書(様式第4号)
法人の場合は、法人・法人役員全員の分
・解体工事業登録通知書の原本又は写し
※更新申請の場合
・申請者の所在確認書類
ア 商業登記簿謄本(法人の場合)
イ 住民票の原本又は写し(個人の場合)
・本人確認書類(いずれかの原本)
運転免許証、健康保険証、住民基本
台帳カードなど
手数料33,000円(新規)手数料26,000円(更新)
なお、登録の有効期間は、5年間となっています。
引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の30日前までに、更新の手続きを行わなくてはなりません。

解体工事業者登録申請における当事務所報酬について