電気工事業を行うには、電気工事業法(正確には「電気工事業の業務適正化に関する法律」)に基づき、都道府県知事又は経済産業大臣へ登録、通知又は届出をする必要があります。
この登録、通知又は届出の区分は、施工する電気工作物の種類と建設業の許可の有無により区分されています。

電気工事業とは

一般用電気工作物と自家用電気工作物

一般用電気工作物とは、600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電した電気を使用するもので、充電のための引込線以外の電線路によって構外にある他の電気工作物と電気的に接続されていないものをいいます。

一般住宅や小規模な店舗、事業所等で使用される電圧600V以下で受電する場所の配線や電球設備等が該当します。

また、自家用電気工作物は、電気事業の用に供する電気工作物と一般電気工作物以外の電気工作物をいいます。
具体的には、次のようなものです。

・電力会社から高圧及び特別高圧で受電するもの(ビル・工場など)
・小出力発電設備以外の発電設備を有する者(大きな発電機があるもの)
・構外にわたる電線路を有するもの

このうち、電気工事業法及び電気工事士法の規制対象となるのは、最大契約電力が500KW未満の自家用電気工作物となります。
よって、最大契約電力が500KW以上の自家用電気工作物については対象外となります。

登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者

建設業法の許可を受けずに、電気工事業(自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む事業者を除きます)を営む場合には登録が必要であり、この登録を行った事業者を登録電気工事業者といいます。

登録の有効期間は5年となっていますので、引続き電気工事業を営む場合には、更新の登録をする必要があります。

みなし登録電気工事業者とは、建設業許可を受けている電気工事業者のことをいいます。
この場合には、事業開始後に電気工事業開始届を提出することが必要です。
電気工事業の建設業許可を受けている場合であっても、届出は必要ですのでご注意ください。

通知電気工事業者とみなし通知電気工事業者

建設業法に基づく許可を受けずに、自家用電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする場合には通知が必要であり、この通知を行った事業者を通知電気工事業者といいます。

みなし通知電気工事業者とは、建設業の許可を受けている事業者で、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を行う事業者のことをいいます。
この場合には、業務開始後遅滞なく電気工事業開始通知書の提出が必要となります。
電気工事業者の区分電気工事の種類建設業許可の
有無
登録、通知、届出
の区分
1.登録電気工事業者一般用電気工作物のみ又は
一般用・自家用電気工作物
なし事業開始前に
新規登録
2.みなし登録電気工事業者あり事業開始後
遅滞なく届出
3.通知電気工事業者自家用電気工作物のみなし事業開始の10日前
までの通知
4.みなし通知電気工事業者あり事業開始後
遅滞なく通知
その他、こちらの経済産業省に資料もをご確認下さい。
>> 電気工事士法の逐条解説
>> エアコン設置工事に係る解釈適用・エアコン設置工事に係るQ&A集
>> 太陽電池発電設備の設置に係る取扱いについて

電気工事業登録の要件

主任電気工事士の設置

電気工事業を営む事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士を設置しなければなりません。
この主任電気工事士の職務は、電気工事に危険や障害が発生しないように作業管理を誠実に行い、その作業に従事する方は、主任電気工事士の指示に従う必要があります。

主任電気工事士になれる方は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状交付後3年以上の実務経験を有する方とされています。

欠格事由に該当していないこと

登録申請者や(法人の場合は役員全員)が次の欠格要件に該当していないことが必要です。

(1)電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反して、罰金以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から2年を経過していない方

(2)電気工事業法による登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない方

(3)電気工事業法による登録を受けた法人でこの法律により登録を取り消された場合において、その日前30日以内にその法人の役員であり、その処分のあった日から2年を経 過していない方

(4)電気工事業法により業務の停止を命じられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止し停止の期間を経過していない方

測定器具の備え付け

電気工事業を営む事業者は、営業所ごとに次の器具を備え付けておく必要があります。
一般用電気工作物の工事のみを行う営業所① 回路計(抵抗、交流電圧測定可能なもの)
② 絶縁抵抗計
③ 接地抵抗計
一般用電気工作物・自家用電気
工作物の工事を行う営業所
① 回路計(抵抗、交流電圧測定可能なもの)
② 絶縁抵抗計
③ 接地抵抗計
④ 低圧検電器
⑤ 高圧検電器
⑥ 継電器試験装置
⑦ 絶縁耐力試験装置
(⑥及び⑦の試験装置の備え付けは、必要
な時に使用できるよう措置が講じられてい
ることも含まれます。)

電気工事業者登録申請に必要な書類(大阪府)

○登録電気工事業者の新規登録申請
個人の場合法人の場合
 登録申請書 登録申請書
 誓 約 書 誓 約 書
 <第一種電気工事士免状の場合>
・第一種電気工事士免状の写し
(講習受講記録も含む)
<第二種電気工事士免状の場合>
・第二種電気工事士免状の写し
・主任電気工事士等実務経験証明書
 <第一種電気工事士免状の場合>
・第一種電気工事士免状の写し
(講習受講記録も含む)
<第二種電気工事士免状の場合>
・第二種電気工事士免状の写し
・主任電気工事士等実務経験証明書
 主任電気工事士の雇用(在職)証明書
(主任電気工事士を雇用する場合)
 主任電気工事士の雇用(在職)証明書
(主任電気工事士を雇用する場合)
 法人の登記事項証明書(3ヵ月以内のもの)
 手数料22,000円(大阪府証紙) 手数料22,000円(大阪府証紙)
○みなし登録電気工事業者の届出及び(みなし)通知電気工事事業者の開始通知
みなし登録工事事業者の届出(みなし)通知電気工事事業者の開始通知
 開始届出書 電気工事業開始通知書
 誓 約 書 誓 約 書
 <第一種電気工事士免状の場合>
・第一種電気工事士免状の写し
(講習受講記録も含む)
<第二種電気工事士免状の場合>
・第二種電気工事士免状の写し
・主任電気工事士等実務経験証明書
 主任電気工事士の雇用(在職)証明書
(主任電気工事士を雇用又は役員がなる場合)
 建設業の許可通知書の写し 建設業の許可通知書の写し
 手数料は不要です 手数料は不要です

電気工事業者登録申請における当事務所報酬について

   電気工事業の登録に関するご相談
 ご依頼者様との打ち合わせ及び要件チェック
 電気工事業登録申請書類の作成・収集と役所への提出
 電気工事業登録後の遵守事項等についての指導・アドバイス

登録電気工事業者
サービス内容幣事務所報酬額申請手数料合計
新規登録申請44,000円22,000円66,000円
更新登録申請22,000円12,000円34,000円
登録事項変更届出22,000円2,200円
(不要の場合あり)
24,200円
みなし登録電気工事業者
サービス内容幣事務所報酬額申請手数料合計
電気工事業開始届44,000円0円44,000円
建設業許可と同時依頼の場合22,000円0円22,000円
届出事項の変更届22,000円0円22,000円
(みなし)通知電気工事業者
サービス内容幣事務所報酬額申請手数料合計
電気工事業の開始通知44,000円0円44,000円
届出事項の変更届22,000円0円22,000円
※その他、「登記事項証明書」等の取得費用が別途必要となります。
※上記費用には、書類作成料、交通費、日当が含まれております。
※上記は、あくまでも基本報酬となります。業務の難易度により報酬額は変わる場合もございます。必ず、事前にお見積りをした上で報酬額の根拠についてお話させていただきます。

堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ

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行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。

堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

建設業許可取得サポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。

「建設業に関連する許認可手続き」関連ページ