当センターの運営事務所は、大阪府堺市・高石市の事業者様の
産業廃棄物収集運搬業の許可・変更手続きだけでなく、産業廃棄物の管理や適性処分についての相談対応など、産廃処理について幅広く対応している大阪府堺市の行政書士事務所です。
建設業に関する業務については、許可申請に限らず周辺業務まで多数の実績があります。
丁寧・迅速な対応をモットーとしておりますので、
速やかに産廃収集運搬業許可を取得したい事業所様は、
ご遠慮なく当センターへご相談ください。
事前の説明や見積もり、行政書士の人柄、今後のお付き合いのことなどを考えて頂いた上でご依頼頂けたのであれば、誠心誠意、お手続きを進めさせて頂きます。
☑ 特殊な事案にもスピーディに対応!
「確定申告書が手元にない!」、「直近決算が赤字又は債務超過となっている!」、「車両をリースしている!」など、特殊な事案の産業廃棄物収集運搬業業許可にも幅広くスピーディに対応しております。
☑ 必要な手続きのほぼすべてに対応!
「忙しくて書類作成の時間がない!」、「できるだけ早く許可を取得したい!」、「新規で会社を設立したい!」等、クライアント様のあらゆるニーズに対応し、許可を取得するために迅速かつ的確に行動いたします。
出張対応で極力お手間をとらせません。
☑ 役立つ情報の提供と気軽なご相談も大歓迎!(アフターフォロー)
お客様に必要な法改正の情報提供や行政官庁に聞けないようなリサイク事業運営上の問題等お気軽にご相談ください。
コンプライアンス上の観点から解決に向けた対策を提案します。
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可取得サポートについて
本サービスには、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)を取得するまでの下記手続きが含まれています。① 現状確認及びヒアリング
② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
③ 必要書類の収集(身分証明書等)
④ 産業廃棄物収集運搬業許可申請書類の収集
⑤ 車両等の写真撮影
⑥ 申請内容のご説明と申請書類への押印
⑦ 大阪府庁へ許可申請書類の提出
⑧ 補正があった場合の対応
⑨ 許可取得後の手続き等の説明
⑩ 更新時期の事前連絡及びアフターフォロー
〇事業目的等について(法人の場合)
・取得する許可に応じた目的の記載が必要
役員・株主の方等が下記欠格要件に該当していると許可を受けることができません。
>> 欠格要件について
〇産業廃棄物収集運搬業許可までの期間
・ご依頼から申請までの期間
1週間から2週間程度
※依頼者様からの書類の準備状況により変わります。
・申請からの許可までの期間
申請から60日(標準処理期間)
※平均すると50日程度での許可となります。
以下の書類を初回打ち合わせ時にご用意頂けますと面談がスムーズに進みます。(具体的にはご連絡を頂いた際にご説明させて頂きます。)
☑ 現行定款の写し(法人の場合)☑ 直近3期分の確定申告書類
☑ 運搬車両の車検証の写し
☑ 講習会修了証(受講済みの場合)
☑ 廃棄物搬出先の許可証の写し
※産業廃棄物収集運搬業許可の申請には産業資源循環協会が行う講習会の受講が必要となります。>> 大阪府産業廃資源循環協会 講習スケジュール
サービス費用について
産業廃棄物収集運搬業許可手続きの専門家である行政書士が、産業廃棄物収集運搬業許可の取得手続きをサポートいたします。費用につきましては、初回打ち合わせ時にクライアント様の現状及びご希望をお伺いした後、お見積もりをさせていただきます。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)申請代行報酬
業務名 | 報酬額 (税込み) | |
新規許可申請代行 | 99,000円 | |
2申請目以降(近畿圏の場合) | +66,000円 | |
PCB廃棄物の収集運搬を行う場合 | +22,000円 | |
※産業廃棄物収集運搬業許可は、積み下ろしする自治体ごとに許可が必要となります。 ※産業廃棄物収集運搬業新規許可の申請手数料として8.1万円、証明書類取得手数料等の実費が別途必要となります。(1申請につき) ※着手金として、業務着手時に10万円を頂戴させ頂きます。 ※特別管理産業廃棄物収集運搬業及び積替え保管を含む許可のご依頼につきましては、依頼者様からのヒアリングをさせて頂いた後にお見積させて頂きます。 |
その他の手続き代行報酬
業務名 | 報酬額(税込み) |
更新許可申請代行 | 77,000円 |
事業範囲変更許可申請代行 | 77,000円 |
変更届出代行 | 22,000円 |
>> その他のサービスはこちら | |
※許可申請手数料として、7.4万円(更新)、7.2万円(事業範囲変更)及び証明書取得手数料等の実費が別途必要となります。(1申請につき) ※近畿圏以外への申請の場合は、日当及び交通費を頂戴させて頂きます。 ※許可取得の難易度により報酬額が変わることもございます。必ず、事前にお見積もりをさせて頂いており、ご提示させて頂いた見積額からはぞうかすることはございません。 |
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)取得までの流れ
ステップ1 許可相談
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。お問い合わせ内容を簡単にお伺いし相談日を設定させて頂きます。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご案内させて頂きます。ステップ2 面談でご相談内容の確認と要件チェック
産業廃棄物収集運搬業許可に関するご相談と要件を満たしているのかをご用意いただいた資料や事業主様からヒアリングすることにより確認いたします。ステップ3 お見積り
産業廃棄物収集運搬業許可取得の見通しが付きましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額と費用のお見積りをさせて頂きます。また、同時に許可までの流れのご説明をさせて頂きます。
ステップ4 正式依頼
ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し署名・押印をして頂きます。ステップ5 業務着手
正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。着手金のお支払いが確認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。ステップ6 作成した書類への押印及び役所への提出
産業廃棄物収集運搬業許可申請書類の作成及び添付書類が収集を行います。申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに役所に書類を提出致します。
許可が出るまでの期間は、およそ1.5カ月から2カ月です(大阪府の場合)。
ステップ7 産業廃棄物収集運搬業の許可通知書の受領
産業廃棄物収集運搬業の許可が下りましたら、お客様の営業所に許可証が郵送されます。産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年です。許可証は、大切に保管して下さい。
以上で、業務完了となりますが、許可取得後の手続などのご説明をさせて頂きます。
堺・南大阪・和歌山で産業廃棄物収集運搬業業許可を取得したい方へ
ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新・変更)を中心に、古物営業・自動車解体業の許可など多岐にわたるリサイクル事業関連の手続きをサポートしております。
堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、産業廃棄物処理業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
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