こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
新規に建設業許可を取得されたお客様から、産業廃棄物収集運搬業の許可を併せて取得したいとのお話をよくいただきます。
工事現場で発生する「コンクリートくず」や「がれき」などの産業廃棄物は、元請け業者が排出事業者として処理責任を負うことになります。
元受け業者が、産業廃棄物を自ら収集運搬する場合には許可は不要ですが、これらの産業廃棄物を下請け業者が収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
収集運搬業の許可を取得しようと考えられたきっかけも、「元請けさんにお願いされたから」という理由が多くみられます。
そこで、建設業者さんが産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際の注意点についてまとめましたので、参考にしてください。
なお、以下の説明は大阪府の許可を想定しております。
産業廃棄物収集運搬業許可の必要性
改めてとなりますが、先に記載していますように、建設業者が産業廃棄物収集運搬業の許可が必要かどうかについては、建設現場で産業廃棄物を誰が運ぶかによって異なります。
元請け業者が産業廃棄物を運搬する場合は、許可は不要です。
とはいえ、許可を取得されている事業者がほとんどではないかと思います。
一方、下請け業者が産業廃棄物を収集運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可を取得していなければ、当該産業廃棄物を運搬することはできません。
許可を取得していない下請け業者に産業廃棄物の運搬をさせた場合は、当該 下請け業者だけでなく、元請け業者も処罰の対象になりますので注意が必要です。
例外規定として、小規模な維持修繕工事等で下請け業者が許可なく運搬できるケースもありますが、あくまでも限定的なケースですので、下請け業者として産業廃棄物を運搬する場合は、許可は必ず取得しておくべきでしょう。
建設業者が取得するべき収集運搬業許可の許可品目
産業廃棄物の種類(品目)については、普通産廃の場合、20種類が廃棄物処理法及び政令で定められています。
この中から自社で取集運搬する産業廃棄物の品目を選択し、許可を取得することになります。
では、建設業者が取得するべき許可品目はといいますと、施工する工事業種により最低限必要な許可品目は異なりますが、幣事務所では下記8品目を取得しておくことをお勧めしております。
①廃プラスチック類
②紙くず
③木くず
④繊維くず
⑤ゴムくず
⑥金属くず
⑦ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器類くず
⑧がれき類
これらの産業廃棄物は、「建設系廃棄物8品目」と呼ばれており、以上の8品目に、必要に応じて「汚泥」「廃アルカリ」等の品目を加えることもあります。
なお、これらの産業廃棄物を収集運搬するための運搬車両や運搬容器が必要となります。
運搬車両・・・ダンプ(がれき類を運搬する場合は「土砂禁車両」ではないもの)など
汚泥の運搬容器・・・蓋付きオープンドラム缶など
石綿含有産業廃棄物の運搬容器・・・フレキシブルコンテナバッグなど
水銀使用製品産業廃棄物(電球・蛍光灯など)・・・ダンボール箱など
どこ(都道府県)の許可を取ればよいのか?
大阪府に営業所のある建設業者さんであれば、大阪府のみで許可をとればよいのかというと、産業廃棄物収集運搬業許可の場合は、そうではありません。
大阪府で産業廃棄物を積み込んで大阪府の中間処理業者まで運ぶ場合は、大阪府のみの許可でかまわないのですが、大阪府で積んだ産業廃棄物を兵庫県の中間処理業者まで運ぶ場合には、大阪府と兵庫県双方の許可が必要となります。
よって、産業廃棄物を「積み込む場所」と「おろす場所」での許可が必要であることにご注意ください。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可の主な要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、以下の要件を満たしていなければなりません。
具体的には、こちらの大阪府の手引きでご確認ください。
>> 産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可の手引き(大阪府WEBサイト)
要件1 適切な運搬車両や容器等を有していること
先に記載しておりますが、運搬時に産業廃棄物が飛散したり、流出したり、また悪臭が漏れるおそれのない運搬車両や運搬施設を有していなければなりません。
要件2 法人の役員等が許可取得のための講習会を修了していること
個人事業主や法人の役員(産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員)が、申請の区分に応じた講習を修了していなければなりません。
大阪府で行われる講習会についてはこちら
>> 許可・特責講習会(公益社団法人大阪府産業資源住管協会WEBサイト)
要件3 経理的基礎
産業廃棄物収集運搬業を的確に、かつ継続的に行うに足りる経理的基礎を有することが求められます。
具体的には、税金の滞納がないかどうかと直近の決算書で「債務超過」の状態になっていないかどうかの確認がなされます。
債務超過の状態であるからといって、それだけで許可が受けられないわけではありませんが、債務超過に至った理由や将来的に債務超過の状況が解消する見通しを、資料を用いて説明しなければなりません。
要件4 欠格要件
申請者(法人の役員、株主又は出資者、使用人等)が廃棄物処理法に規定されている欠格事由に該当していると許可を受けることはできません。
まとめ
下請業者として、産業廃棄物を収集運搬する場合は許可が必要となり、許可なく収集運搬すれば廃棄物処理法違反となってしまします。
上記無許可での収集運搬の罰則は、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」となっており、かなり重いものとなっています。
また、許可を取得しなければならなくても、すぐに許可が取得できるわけではなく、講習の受講や審査期間(申請から60日程度)を考えると相当の期間がかかります。
ですので、なるべく早めに産業廃棄物収集運搬業許可申請の準備を始めることが大切です。
堺・南大阪・和歌山で産業廃棄物収集運搬業業許可を取得したい方へ
ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新・変更)を中心に、古物営業・自動車解体業の許可など多岐にわたるリサイクル事業関連の手続きをサポートしております。
堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、産業廃棄物処理業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
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