建設業をされている方が、産業廃棄物収集運搬業許可を取得されるにあたっては、まず産業廃棄物に該当する廃棄物がどのようなものであって、自社に必要な産業廃棄物の種類は何なのかを理解していなくてはなりません。

ここでは、建設業者様が産業廃棄物収集運搬業許可を取得される際の産業廃棄物の種類についてご説明させて頂きます。

廃棄物とは

産業廃棄物とはどのようなものなのかの前に、まず廃棄物についてご説明します。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物処理法)第2条では、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいう。」と定義されており、占有者自ら利用したり他人に有償で売却したりすることができない為に不要になった物のことを「廃棄物」といいます。
廃棄物の区分
廃棄物生活系廃棄物一般廃棄物一般廃棄物
事業系廃棄物特別管理一般廃棄物
産業廃棄物産業廃棄物
特別管理産業廃棄物

一般廃棄物と産業廃棄物

廃棄物は、事業活動や私達が生活をしていく中で発生するもので、廃棄物の排出抑制処理の適正化により生活環境の保全公衆衛生の向上を図ることを目的とした廃棄物処理法に従って、適正に処理される必要があります。

廃棄物処理法では、事業活動から発生したものとそれ以外のものとで、産業廃棄物一般廃棄物とに廃棄物を大別しています

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻や汚泥等の法令で定められた20種類輸入された廃棄物をいいます。

これらの産業廃棄物は、排出事業者が責任をもって処理しなければいけません。

なお、紙くずや木くず等の7種類については、建設業等の特定の事業から排出された物だけが該当し、それ以外にものについては、「事業系一般廃棄物」となります。

一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。

主に一般家庭から排出される一般廃棄物については、市区町村が責任をもって処理します。

さらに、産業廃棄物又は一般廃棄物のうち、爆発性毒性感染性、その他の人の健康又は生活環境に対して被害を生ずるおそれのあるものについては、特別の管理が必要として特別管理産業廃棄物特別管理一般廃棄物と区別しています。

産業廃棄物の種類

事業活動から発生する廃棄物のうち、下記20種類に該当するものが「産業廃棄物」となり、それ以外のものは「一般廃棄物」として分類されます。

あらゆる事業活動から排出されるもの

種類具体例
1.燃え殻石炭殻、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さなど
2.汚泥排水処理後及び各種製造生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥など
3.廃油鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど
4.廃酸廃硫酸、廃塩酸、各種の有廃酸類、写真定着廃液など
5.廃アルカリ廃ソーダ水、金属せっけん液、写真現像廃液など、すべての酸性廃液
6.廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤ、廃ペットボトルなど固形状及び液状の全ての合成高分子系化合物
7.ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず
8.金属くず鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くず、空き缶など
9.ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずガラスくず、コンクリートくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、空きビン、石膏ボードなど
10.鉱さい高炉、転炉、電気炉等の残さい、キューポラ溶鉱炉のノロ、ボタ、鋳物砂、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、サンドブラスト廃砂など
11.がれき類工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片その他これに類する不要物など
12.ばいじん大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設よって集められたもの

特定の事業活動に伴うもの

種類具体例
13.紙くず以下の条件に当てはまる紙及び板紙くずなど
・建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)
・紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙、を使用して印刷を行うもの
・出版業(印刷出版を行うもの)
・製本業・印刷物加工業
14.木くず以下の条件に当てはまる木くず、おがくず、バーク類など
・建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)
・木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)
・パルプ製造業及び輸入木材の卸売業
・物品賃貸業
15.繊維くず以下の条件に当てはまる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず
・建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)
・繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)
16.動物性残さ以下の条件に当てはまるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあらなど食料品製造業、飲料・飼料・有機質肥料製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固定上状の不要物
17.動物系固形不要物と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
18.動物のふん尿以下の条件に当てはまる牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、七面鳥うさぎ及び毛皮獣等のふん尿・畜産農業に該当する事業活動から生ずるもの
19.動物の死体以下の条件に当てはまる牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、七面鳥うさぎ及び毛皮獣等の死体
・畜産農業に該当する事業活動から生ずるもの
20.1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えば、コンクリート固形化物)

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可取得サポートについて

本サービスには、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)を取得するまでの下記手続きが含まれています。
産業廃棄物収集運搬業許可取得サポートの内容

① 現状確認及びヒアリング
>> 許可の要件についてはこちら

② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
>> 主な必要書類についてはこちら
③ 必要書類の収集(身分証明書等)
④ 産業廃棄物収集運搬業許可申請書類の収集
⑤ 車両等の写真撮影
⑥ 申請内容のご説明と申請書類への押印
⑦ 大阪府庁へ許可申請書類の提出
⑧ 補正があった場合の対応

⑨ 許可取得後の手続き等の説明
 更新時期の事前連絡及びアフターフォロー



ご依頼にあたっての注意事項

〇事業目的等について(法人の場合)
取得する許可に応じた目的の記載が必要

〇役員・株主が欠格事由に該当していないこと
役員・株主の方等が下記欠格要件に該当していると許可を受けることができません。
>> 欠格要件について

〇産業廃棄物収集運搬業許可までの期間
・ご依頼から申請までの期間
1週間から2週間程度
※依頼者様からの書類の準備状況により変わります。


・申請からの許可までの期間
申請から60日(標準処理期間)
※平均すると50日程度での許可となります。



初回打ち合わせ時にご用意頂きたい書類

以下の書類を初回打ち合わせ時にご用意頂けますと面談がスムーズに進みます。(具体的にはご連絡を頂いた際にご説明させて頂きます。)

☑ 現行定款の写し(法人の場合)
 直近3期分の確定申告書類
 運搬車両の車検証の写し

 講習会修了証(受講済みの場合)
 廃棄物搬出先の許可証の写し
※産業廃棄物収集運搬業許可の申請には産業資源循環協会が行う講習会の受講が必要となります。>> 大阪府産業廃資源循環協会 講習スケジュール


サービス費用について

産業廃棄物収集運搬業許可手続きの専門家である行政書士が、産業廃棄物収集運搬業許可の取得手続きをサポートいたします。

費用につきましては、初回打ち合わせ時にクライアント様の現状及びご希望をお伺いした後、お見積もりをさせていただきます。

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)申請代行報酬

業務名報酬額 (税込み)
新規許可申請代行99,000円
2申請目以降(近畿圏の場合)
+66,000円
PCB廃棄物の収集運搬を行う場合+22,000円
※産業廃棄物収集運搬業許可は、積み下ろしする自治体ごとに許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業新規許可の申請手数料として8.1万円、証明書類取得手数料等の実費が別途必要となります。(1申請につき)
※着手金として、業務着手時に10万円を頂戴させ頂きます。
特別管理産業廃棄物収集運搬業及び積替え保管を含む許可のご依頼につきましては、依頼者様からのヒアリングをさせて頂いた後にお見積させて頂きます。

その他の手続き代行報酬

業務名
報酬額(税込み)
更新許可申請代行
77,000円
事業範囲変更許可申請代行 77,000円
変更届出代行
22,000円
>> その他のサービスはこちら
※許可申請手数料として、7.3万円(更新)、7.1万円(事業範囲変更)及び証明書取得手数料等の実費が別途必要となります。(1申請につき)
近畿圏以外への申請の場合は、日当及び交通費を頂戴させて頂きます。
許可取得の難易度により報酬額が変わることもございます。必ず、事前にお見積もりをさせて頂いており、ご提示させて頂いた見積額からはぞうかすることはございません。

建設業者様が産業廃棄物収集運搬業許可で取得される産業廃棄物の種類

建設業をされている方が、産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際には、実際に収集運搬する産業廃棄物の種類が含まれていなければ意味がありません。

後から種類を追加することもできますが、事業範囲変更許可が必要となりますので、申請手数料(7.1万円)等の費用がかかってしまいます。

ですので、許可申請の際に、許可が必要な産業廃棄物の種類をきちんと確認しておかれることをお勧めします。

建設現場から排出される廃棄物は「建設廃棄物」といわれます。

建設業でも、ゼネコンなどの元請事業者や専門工事業者、新築系なのか、解体系なのかによっても取り扱う産廃の種類や量が異なるのですが、主に取得される種類は下記のものとなります。
〇がれき類 〇ガラス・コンクリート・陶磁器くず 〇廃プラスチック類 〇金属くず 〇木くず 〇紙くず 〇繊維くず
許可を取得していない産業廃棄物の種類については、収集運搬することはできませんので、慎重に許可を取得するようにしてください。

堺・南大阪・和歌山で産業廃棄物収集運搬業業許可を取得したい方へ

ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新・変更)を中心に、古物営業・自動車解体業の許可など多岐にわたるリサイクル事業関連の手続きをサポートしております。

堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、産業廃棄物処理業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。