産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるにあたっては、申請する個人や法人の役員、株主等を対象に、欠格要件が定めれています。


欠格要件とは、法を守り適正に事業を遂行する事業者にのみ許可を与えるために、不適正な事業者を排除するために定めれている条件です。


下記に記載する欠格要件に該当する事業者は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることはできません。


これは、許可を受けてから該当することになった場合も同様で許可の取消し等の処分がされることになります。

欠格要件の対象者は?

個人の場合

・申請者(個人事業主)
・政令で定める支配人

法人の場合

・法人自体
・役員(取締役、監査役、顧問、相談役)
・5%以上出資する株主又は出資者
・政令で定める支配人

欠格要件の種類

廃棄物処理法第7条第5項第4号に該当する方

堺・南大阪・和歌山で産業廃棄物収集運搬業業許可を取得したい方へ

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行政書士の中村 武と申します。


幣事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新・変更)を中心に、古物営業・自動車解体業の許可など多岐にわたるリサイクル事業関連の手続きをサポートしております。

堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、産業廃棄物処理業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。